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更新日:2023年11月30日

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耐震診断が義務づけられている建築物の耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、耐震診断が義務づけられている千代田区が所管する建築物(注釈)について、下記のとおり耐震診断の結果を公表しましたのでお知らせします。

(注釈) 区内の延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物。延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの

  1. 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
    特定緊急輸送道路の沿道の建築物で高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
  2. 要緊急安全確認大規模建築物
    不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

耐震診断の結果

耐震診断結果における安全性の評価は、「耐震診断義務づけ対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(PDF:126KB)」(平成31年1月1日国住指第3209号)による区分で、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。

耐震診断結果における安全性の評価区分

安全性の評価

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。

地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。

地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや、劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

また、地震に対する安全性の評価がⅠ、Ⅱであっても、それをもって違反建築物とは扱われません。

耐震診断結果の内容は、下記のPDFファイルのとおりです。

根拠法令

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)

対象建築物を所有している方へのお願い

公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合は、下記のお問い合わせ先までご報告ください。公表内容を以下のように更新します。

  1. 耐震改修工事に着手した旨の報告
    耐震診断結果の標記を「改修工事中」に更新します。
  2. 耐震改修工事が完了した旨の報告
    改修後の耐震診断結果に更新します。
  3. 除却、減築、用途変更などにより、対象建築物の要件を満たさなくなった旨の報告
    耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、対象建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物の公表

東京都では、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第12条第1項第1号及び第2号」に基づき、耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物の名称、所在地等の公表を行っています。詳細は下記「耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物の公表について」からご確認ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課構造審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4313

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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