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更新日:2024年4月1日
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区では、千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱(PDF:202KB)(平成6年12月1日施行)に基づき、建築物を建設される方に雨水流出抑制施設の設置をお願いしています。
総合的な治水対策の一環として、公共施設や民間施設に雨水流出抑制施設を設置することにより降雨による水害の軽減、防止を図ること、また、貴重な水資源の一つである雨水の利用や地下への浸透による、資源循環型都市の形成を図ることを目的としています。
千代田区全域に適用します。
河川流域により、500トン/ヘクタールまたは600トン/ヘクタールの雨水流出抑制対策量の明示と「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(案)」に基づく雨水貯留槽・浸透枡・浸透トレンチ・浸透性舗装・その他必要な施設の設置を指導します。
都市計画法、建築基準法等に定める申請を行う前に、千代田区長に対し、雨水流出抑制施設設置対象施設の建築を行うときは、雨水流出抑制施設設置計画書(PDF:104KB)、(ワード:39KB)を提出してください。
雨水流出抑制施設の設置工事が完了したときは、速やかに雨水流出抑制施設設置工事完了報告書(PDF:108KB)、(ワード:40KB)を提出してください。これにより現地の確認をします。
施設の設置者は、雨水流出抑制施設の機能を保つよう、常に良好な維持管理をしてください。
(千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱に基づきます)
区内で建築物等の施設の新築または改善を行う場合、公共施設はすべての建築が対象になります。また、民間施設は敷地面積500平方メートルを超える建築等が対象となります。500平方メートル以下の建築物等については、計画書の提出は不要ですが、抑制施設の設置をお願いしています。
詳しくは、雨水流出抑制施設設置に関する手続き案内(PDF:1,004KB)をご覧ください。
(注意)施工段階等で変更があったときは、速やかに区担当窓口に相談してください。
千代田区まちづくり推進部道路公園課
みちとみどりの相談担当
電話番号:03-5211-4241
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お問い合わせ
環境まちづくり部道路公園課みちとみどりの相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4241
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:dourokouen@city.chiyoda.lg.jp
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