更新日:2019年1月30日
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年月 |
国の動き |
区の動き |
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明治初年 |
徴税を目的とした「地番」が誕生しました(土地の所有者ごとに整理番号を付けました)。 |
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明治30年頃 |
明治30年頃から「地番」を、住所の「番地」として使用しました。 |
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昭和37年5月 |
住居表示に関する法律を施行しました。 |
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昭和37年12月 |
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昭和38年7月 |
街区方式による住居表示の実施基準を制定しました。 |
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昭和38年9月 |
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千代田区住居表示整備実施基準を制定しました。 |
昭和39年7月 |
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千代田区住居表示に関する条例を制定しました。 |
昭和39年12月 |
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住居表示を実施しました(外神田一丁目~六丁目)。 |
昭和40年1月 |
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住居表示を実施しました(東神田一丁目、二丁目)。 |
昭和40年7月 |
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住居表示を実施しました(岩本町一丁目~三丁目)。 |
昭和41年4月 |
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住居表示を実施しました(内神田一丁目~三丁目)。 |
昭和41年10月 |
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住居表示を実施しました(富士見一丁目、二丁目)(九段南一丁目~四丁目)(九段北一丁目~四丁目)(飯田橋一丁目~四丁目)。 |
昭和42年1月 |
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住居表示を実施しました(東神田三丁目)。 |
昭和42年4月 |
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住居表示を実施しました(西神田一丁目~三丁目)(三崎町一丁目~三丁目)(皇居外苑)(北の丸公園)(日比谷公園)(内幸町一丁目、二丁目)(霞が関一丁目~三丁目)(永田町一丁目、二丁目)(千代田)。 |
昭和42年 |
住居表示に関する法律を改正しました。 住居表示の実施にあたり、「町区域の合理化」が必要になったため、一部の市町村で町の境界の変更を推し進め、全面的に改編しました。また、合わせて町名変更を進めたため、住民の不満を招きました。そのため国は、第5条を改正しました。 (改正内容)
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昭和43年7月 |
郵便番号制を実施しました。 |
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昭和44年4月 |
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住居表示を実施しました(猿楽町一丁目、二丁目)。 |
昭和45年1月 |
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住居表示を実施しました(一ツ橋一丁目、二丁目)(大手町一丁目、二丁目)(丸の内一丁目~三丁目)。 |
昭和46年7月 |
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住居表示を実施しました(平河町一丁目、二丁目)。 |
昭和48年1月 |
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住居表示を実施しました(隼町)。 |
昭和49年1月 |
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住居表示を実施しました(鍛冶町一丁目、二丁目)。 |
昭和49年8月 |
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住居表示実施促進方針を策定しました。
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昭和50年1月 |
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住居表示を実施しました(有楽町一丁目、二丁目)。 |
昭和55年1月 |
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住居表示を実施しました(紀尾井町)。 |
昭和60年6月 |
住居表示に関する法律を改正しました。 (内容)市町村は住居表示の実施に伴い変更された旧町名について、その継承を図る措置を講ずるよう努めなくてはならない。 |
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平成10年2月 |
郵便番号を7桁に変更しました。 |
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平成15年~平成17年4月 |
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旧町名の保存事業を実施しました。
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(注釈) 平成30年1月1日付で、三崎町一丁目~三丁目は神田三崎町一丁目~三丁目に、猿楽町一丁目~二丁目は神田猿楽町一丁目~二丁目に町名変更しました。
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課コミュニティ係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4180
ファクス:03-3264-7989
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