トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 介護保険サービスの種類 > 訪問介護<ホームヘルプサービス>
更新日:2024年6月6日
ここから本文です。
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護、調理・洗濯・掃除の家事など、日常生活の援助をします。
訪問介護サービスには、利用者の身体に直接接触して行う(1)「身体介護」と、その他日常生活の援助である(2)「生活援助」、通院を目的とした(3)「乗降介助」のサービスがあります。
(注意) 平成27年4月から、要支援の方の訪問介護は総合事業(予防訪問サービス)へ移行しています。
通院などの際に、訪問介護事業所の車で乗車・移送・降車の介助
医療法等の関係法規の規定により、緊急時を除き、医師や看護師等の医療職以外の者が業として医行為を行うことはできません。そのため、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問介護サービス提供時に医療に関する行為はできません。
要介護認定されている方
(注意) 平成27年4月から、要支援の方の訪問介護は総合事業(予防訪問サービス)へ移行しています。
サービスを利用する方の自宅
ケアプランで決められた日時
利用したサービスの1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が自己負担分です。
費用のめやす(1割負担の場合)
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください