更新日:2024年6月6日

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訪問介護<ホームヘルプサービス>

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護、調理・洗濯・掃除の家事など、日常生活の援助をします。
訪問介護サービスには、利用者の身体に直接接触して行う(1)「身体介護」と、その他日常生活の援助である(2)「生活援助」、通院を目的とした(3)「乗降介助」のサービスがあります。

(注意) 平成27年4月から、要支援の方の訪問介護は総合事業(予防訪問サービス)へ移行しています。

(1)身体介護

  • 食事や服薬、入浴、排せつの介助
  • 衣類の着脱や体位変換
  • 洗髪・爪切り・身体の清拭
  • 通院のための介助など

(2)生活援助(本人や家族が行うことが困難な場合のみ)

  • 食事の用意や後片付け
  • 衣類の洗濯や補修
  • 掃除やごみだし
  • 買い物や薬の受け取りなど

(3)乗車・降車の介助

通院などの際に、訪問介護事業所の車で乗車・移送・降車の介助

介護保険で利用できないサービス

直接本人の援助に該当しない行為

  • 利用者以外の洗濯・調理・買い物・布団干し
  • 利用者が使用しない部屋の掃除
  • 来客の接待
  • 自家用車の洗車・掃除

日常生活の援助に該当しない行為

  • 草むしり・花木の水やり
  • ペットの世話
  • 正月や節句などの特別な手間のかかる調理
  • 大掃除、窓ガラスふき、床のワックスがけ
  • 家具や電化製品などの移動、修繕、模様替え
  • 地域行事への参加・冠婚葬祭への付き添い

医療に関する行為

医療法等の関係法規の規定により、緊急時を除き、医師や看護師等の医療職以外の者が業として医行為を行うことはできません。そのため、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問介護サービス提供時に医療に関する行為はできません。

対象者

要介護認定されている方
(注意) 平成27年4月から、要支援の方の訪問介護は総合事業(予防訪問サービス)へ移行しています。

実施場所

サービスを利用する方の自宅

実施日時

ケアプランで決められた日時

負担費用

利用したサービスの1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が自己負担分です。

費用のめやす(1割負担の場合)

要介護1~5

  • 身体介護[20分以上30分未満]…279円
  • 生活援助[20分以上45分未満]…204円
  • 通院等のための乗車・降車のお手伝い…(1回につき)111円

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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