トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 介護保険サービスの種類 > (介護予防)特定福祉用具購入費の支給
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
心身の機能が低下した方の自立支援や介護負担を軽減するために、福祉用具の購入にかかる費用の一部を支給します。
介護保険の対象となる福祉用具は、腰掛け便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具・自動排せつ処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・排泄予測支援機器・固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉杖を除く)と多点杖の9種類です。都道府県指定の販売事業者から購入してください。
都道府県から指定を受けた販売事業者から購入し、その後、区に申請して、支給額分の払い戻しを受ける方式です。
販売事業者については、高齢介護課または担当ケアマネジャーにお問い合わせください。
自己負担分を指定の販売事業者に支払って購入し、残りの支給額分を販売事業者が受領する方式です。
受領委任払方式が利用できる販売事業者については、高齢介護課または担当ケアマネジャーにお問い合わせください。
指定の福祉用具購入費支給申請書に、領収書、福祉用具のパンフレット等を添付して申請してください。受領委任払方式の場合は、受領委任払方式利用申出書兼委任状、請求書兼口座振替依頼書も添付してください。
要介護または要支援認定されている方
高齢介護課(区役所3階)
毎月15日締め切り(区役所の休日にあたる場合は、その前日)
要介護度にかかわらず、利用できる上限額は、1年間(4月~翌年3月)で10万円です。
同じものを2つ以上購入することはできません。
かかった費用の1割(一定以上の所得のある方の利用者負担は、2割または3割です)。
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください