更新日:2024年6月14日

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(介護予防)居宅療養管理指導

通院が困難な利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師、准看護師を含む)が、利用者の自宅を訪問して、療養上の管理と指導を行います。

  • [医師・歯科医師の場合]
    常に利用者の病状や心身状況を把握し、利用者や家族に在宅サービスを利用するうえでの留意点を伝えたり、介護方法の指導・助言などをします(月2回まで)。
  • [薬剤師の場合]
    医師または歯科医師の指示に基づき、服薬指導や薬剤の保管状況の確認、副作用のチェックなどを行います(病院・診療所の薬剤師は月2回まで、薬局の薬剤師は月4回まで、末期がん患者に対する薬剤師の管理指導は月8回まで)。
  • [管理栄養士の場合]
    医師の発行する「食事せん」に基づいて、生活条件・嗜好を勘案した食事計画を作成・実技指導などをします(1回の指導に要する時間は30分以上で、月2回まで)。
  • [歯科衛生士の場合]
    訪問歯科診療を行った歯科医師の指示などに基づき、口の中や入れ歯の清掃に関する指導や療養上必要な実地指導をします(1回の指導に要する時間は20分以上で、月4回まで)。

対象者

要介護認定されている方
要支援1・2の方は介護予防のサービスになります。

実施場所

サービスを利用している方の自宅

実施日時

ケアプランで決められた日時

負担費用

利用したサービスの1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が自己負担分です。

費用のめやす(1割負担の場合)

  • 医師または歯科医師(月2回まで)…(1回につき)441円~517円
  • 病院・診療所の薬剤師(月2回まで)…(1回につき)380円~566円
  • 薬局の薬剤師(月4回まで)…(1回につき)342円~518円
  • 歯科衛生士(月4回まで)…(1回につき)295円~362円
  • 管理栄養士(月2回まで)…(1回につき)444円~545円

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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