トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 介護保険サービスの種類 > (介護予防)居宅療養管理指導
更新日:2024年6月14日
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通院が困難な利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師、准看護師を含む)が、利用者の自宅を訪問して、療養上の管理と指導を行います。
要介護認定されている方
要支援1・2の方は介護予防のサービスになります。
サービスを利用している方の自宅
ケアプランで決められた日時
利用したサービスの1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が自己負担分です。
費用のめやす(1割負担の場合)
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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