トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 介護保険サービスの種類 > (介護予防)住宅改修費の支給
更新日:2026年4月10日
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要介護・要支援認定されている方が、自宅でできる限り自立した生活を続けるために、必要な住宅改修を行うことができます。その費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他各工事に付帯して必要な工事です。
支給方法には、償還払方式と受領委任払方式があります。支給方法を選択して事前の申請をお願いします。
申請の前には担当ケアマネジャーにご相談ください。
いったん全額を住宅改修事業者に支払い、その後区に申請することで介護保険負担分の支給を受ける方式です。
自己負担分を事業者に支払い、支給額分を事業者が区から受領する方式です。受領委任払方式が利用できる事業者については、高齢介護課にお問い合わせください。
工事前に、次の書類を提出してください。
区で事前申請を確認後、住宅改修承認(不承認)確認書等を申請者にお送りします。確認書が届いてから着工してください。
要介護または要支援認定されている方
住宅改修ができるのは、介護保険の被保険者証に書かれている住所の住居になります。
高齢介護課(区役所3階)
毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)
介護度にかかわらず、上限額は20万円です。
かかった費用の1割または2割が利用者の負担です。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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