更新日:2021年4月26日

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(介護予防)住宅改修費の支給

要介護・要支援認定されている方が、自宅でできる限り自立した生活を続けるために、必要な住宅改修を行うことができます。その費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他各工事に付帯して必要な工事です。

改修前には必ずケアマネジャーなどに相談してください

支給方法には、償還払方式と受領委任払方式があります。支給方法を選択して事前の申請をお願いします。
申請の前には担当ケアマネジャーにご相談ください。

償還払方式

いったん全額を住宅改修事業者に支払い、後に支給額分の払い戻しを区から受けます。

受領委任払方式

介護保険対象の住宅改修にかかる費用のうち、自己負担分を住宅改修受領委任払協力事業者に支払うことで、利用することができます。

(注意) 協力事業者については、高齢介護課または担当ケアマネージャーにお問い合わせください。

事前申請に必要なもの

工事前に、指定の住宅改修費支給申請書に次の書類を添付して申請してください。

  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
  • 完成予定状態がわかる図面および写真(撮影日がわかるもの)
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が当該被保険者でない場合)
  • 受領委任払方式利用申出書兼委任状(受領委任払方式の場合)
  • 宛名を記入し84円切手を貼った返信用封筒1枚(受領委任払方式の場合は事業所分と合わせて2枚)

区で事前申請を確認後、支給申請確認書等を申請者にお送りします。確認書が届いてから着工してください。

対象者

要介護または要支援認定されている方
住宅改修ができるのは、介護保険の被保険者証に書かれている住所の住居になります。

申請場所

高齢介護課(区役所3階)

申請(締め切り)日

毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)

負担費用

介護度にかかわらず、上限額は20万円です。

かかった費用の1割または2割が利用者の負担です(平成30年8月から、一定以上の所得のある方の利用者負担は3割です)。

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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