更新日:2026年4月10日

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(介護予防)住宅改修費の支給

要介護・要支援認定されている方が、自宅でできる限り自立した生活を続けるために、必要な住宅改修を行うことができます。その費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他各工事に付帯して必要な工事です。

改修前には必ずケアマネジャーなどに相談してください

支給方法には、償還払方式と受領委任払方式があります。支給方法を選択して事前の申請をお願いします。
申請の前には担当ケアマネジャーにご相談ください。

償還払方式

いったん全額を住宅改修事業者に支払い、その後区に申請することで介護保険負担分の支給を受ける方式です。

受領委任払方式

自己負担分を事業者に支払い、支給額分を事業者が区から受領する方式です。受領委任払方式が利用できる事業者については、高齢介護課にお問い合わせください。

事前申請に必要なもの

工事前に、次の書類を提出してください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
  • 完成予定状態がわかる図面および写真(撮影日がわかるもの)
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が当該被保険者または配偶者以外である場合にご提出ください)

区で事前申請を確認後、住宅改修承認(不承認)確認書等を申請者にお送りします。確認書が届いてから着工してください。

対象者

要介護または要支援認定されている方
住宅改修ができるのは、介護保険の被保険者証に書かれている住所の住居になります。

申請場所

高齢介護課(区役所3階)

申請(締め切り)日

毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)

負担費用

介護度にかかわらず、上限額は20万円です。
かかった費用の1割または2割が利用者の負担です。

住宅改修手続きについて(PDF:245KB)

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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