成年被後見人の印鑑登録・印鑑登録証明書発行
成年被後見人も、法定代理人(成年後見人)同行のもと、印鑑登録ができるようになりました。
取り扱い窓口
【総合窓口課】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
- 毎月第3土曜日(第3土曜日が祝日の場合は第4土曜日)
午前8時30分から午後5時まで
【各出張所】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
印鑑登録手数料
1件50円
(注意) 印鑑登録証や登録した印鑑の紛失、改印などにより、新たな登録を行う場合にも、手数料50円が必要です。
登録申請できる方
千代田区に住民登録がある15歳以上の成年被後見人であり、法定代理人(成年後見人)が同行し、かつ申請者本人が印鑑登録申請の意思を示すことができる方。
成年被後見人が登録を行う場合の手続き
印鑑登録する本人(成年被後見人)と法定代理人が一緒に窓口までお越しいただき、登録申請するには2つの方法があります。本人確認の方法により、数日かかる場合と即日可能な場合があります。
1. 文書照会による本人確認(即日登録できません)
申請時(第一段階)に必要なもの
必ず成年被後見人ご本人と成年後見人と、お2人でご来庁ください。
- 登録する印鑑
- 申請者本人の本人確認書類(健康保険資格確認書等)
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類(健康保険資格確認書等)
- 発行から3か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
- 登録申請を行っていただいた後、ご自宅に「照会書」を送付します(転送不要・局留不可の普通郵便で送付します)。
- 照会書が届きましたら、回答書に必要事項を記入のうえ、30日以内に再度来庁のうえ、手続きを行ってください。
照会書持参時(第二段階)に必要なもの
必ず申請を行った窓口で手続きを行ってください。
必ず成年被後見人ご本人と成年後見人と、お2人でご来庁ください。
- 本人が自署した回答書
- 登録する印鑑
- 登録する本人の本人確認書類(健康保険資格確認書等)
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類(健康保険資格確認書等)
- 発行から3か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
2. 免許証等の本人確認書類による本人確認(即日登録できます)
必要なものは、次の4つです。
必ず成年被後見人ご本人と成年後見人と、お2人でご来庁ください。
- 登録する印鑑
- 登録する本人の官公署が発行する顔写真付きの免許証・許可証・証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 法定代理人(成年後見人)の官公署が発行する顔写真付きの免許証・許可証・証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 発行から3か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書
登録可能な印鑑
「日本人・外国人が登録できる印鑑」をご覧ください。
本人確認書類の注意事項
- 本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類は、最新の氏名・住所が記載されたものをご持参ください。
- 本人確認書類は、原本が必要です。コピーでは認められません。
成年被後見人・成年後見人についての注意事項
- 登記事項証明書は、3か月以内に取得した原本が必要です。コピーでは認められません。
- 申請時、印鑑登録する本人(成年被後見人)と法定代理人が一緒に窓口へお越しでない場合は、印鑑登録はできません。
- ご本人、成年後見人ともに、手続きを他の方に委任することはできません。
- 申請者ご本人の申請の意思が確認できない場合は、印鑑登録はできません。
印鑑登録証についての注意事項
- 印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証は印鑑登録証明書を発行する時に必要です。大切に保管してください。
- 登録してある印鑑または印鑑登録証を紛失したときはすぐに届け出てください。
- 印鑑登録証には登録番号を表示し、万が一紛失したときの盗用を防ぐため、住所、氏名、印影などは記載しません。
成年被後見人の印鑑登録証明書発行について
成年被後見人の印鑑登録証明書発行についても成年被後見人ご本人と成年後見人お2人での来庁が必要になります。
【必要なもの】
- 成年被後見人の印鑑登録証
- 法定代理人(成年後見人)の官公署が発行する顔写真付きの免許証・許可証・証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 発行から3か月以内の法定代理人(成年後見人)の登記事項証明書