更新日:2025年2月25日

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日本人・外国人が登録できる印鑑

登録できる印鑑

  1. 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリの正方形に収まるもの。

    画像:1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きい印影のイメージ図

    画像:25ミリの正方形に収まる印影のイメージ図

  2. 住民基本台帳に記載されている「氏」、「旧氏」または「名」もしくは「氏名」または「旧氏」を組み合わせて彫ったもの。
  3. 日本人の場合、旧字体を新字体に、または変体かなをひらがなまたはカタカナにした印鑑も認められます。
  4. 輪郭が欠けていたり印面が摩耗していなくて、判読が困難でないもの。
  5. ゴム、プラスチックのような変形・摩耗しやすい材質でないもの。

登録できない印鑑

  1. 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ってあるもの。
  2. ゴム印などの印影が変化しやすいもの。
  3. 印影が不鮮明だったり文字の判読が困難なもの。
  4. 住民基本台帳に記載されている氏名の文字で表していないもの。
  5. 輪郭がなかったり25%以上欠損しているもの。輪郭のない飾り枠のもの。
  6. 巴彫り、逆さ彫りのもの。
千代田一郎、千代田はなの場合
説明 説明 説明
画像:千代田弁護士と彫られたの陰影 職業、資格、その他氏名以外の事項を併せて彫ったもの 画像:千代田のタの字と、一郎のロウの字の漢字のみ彫られた陰影 氏、名の末尾の字を組み合わせたもの 画像:文字が白抜きになるよう彫られた陰影 逆さ彫りのもの
画像:千代田のチの字が土地のチの字に、ヨの字が世の中のヨの字に彫られた陰影 別字に変えたもの 画像:変体仮名で彫られた陰影 ひらがな、カタカナを変体仮名に変えたもの 画像:上半分が白抜きの文字、下半分が黒字になるよう彫られた陰影 巴彫りのもの
画像:ひらがなでいちろうと彫られた陰影 漢字をひらがな、カタカナに変えたもの 画像:枠がところどころ途切れている陰影 25%以上枠が欠損しているもの 画像:千代田とは到底読み取れない模様のような陰影 古書体、自己流の崩し字等、判読できないもの
画像:ひらがなのはなという名前に、波止場のハの字と菜の花のナの字を当てた陰影 ひらがな、カタカナを漢字に変えたもの 画像:ひらがなで縦書きのはなという字に白抜きの斜線が入った陰影 文字を切断した状態にしたもの 画像:アルファベットの大文字でJFKとだけ彫られた陰影 欧米人等で氏名の頭文字の組み合わせ、または頭文字だけのもの

登録ができる印影について

住民基本台帳に記載されている名前の印影の印鑑が登録可能です。

【日本人の場合】

住民基本台帳に記載されている「氏」、「氏名」または「名」もしくは「旧氏」を組み合わせた印影の印鑑が登録可能です。

(注意) 住民基本台帳に旧氏が記載されていない場合は、先に旧氏記載のお手続きが必要です。

【外国人の場合(国籍が中国・台湾・韓国・朝鮮)】

住民基本台帳に記載されている「アルファベット表記の氏名」、「漢字氏名(併記名)」、「通称名」の印影の印鑑が登録可能です。

(注意) 住民基本台帳に漢字氏名(併記名)が記載されていない場合は、先に入国管理局で在留カード等に漢字氏名(併記名)を記載するお手続きが必要です。

【外国人の場合(国籍が上記以外)】

住民基本台帳に記載されている「氏名」、「通称名」、「カタカナ表記の氏名」の印影の印鑑が登録可能です。

(注意) 住民基本台帳にカタカナ表記の氏名が記載されていない場合は、先に総合窓口課または出張所窓口でカタカナ表記の氏名を記載するお手続きが必要です。

注意

  • 登録できる印鑑は一人1個です。また、同じ印鑑を複数人で登録することはできません。
  • 大量生産印(いわゆる三文判)や指輪印などは、登録印としては不適当ですので、できる限り避けてください。
  • 印鑑の文字や、その組み合わせ等について、登録できるかどうか疑問がある場合は総合窓口課へお問い合わせください。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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