印鑑登録の廃止
印鑑登録を廃止したいとき、印鑑を紛失してしまったとき、改印したいときには、印鑑登録の廃止申請を行ってください。
取り扱い窓口
【総合窓口課】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
- 毎月第3土曜日(第3土曜日が祝日の場合は第4土曜日)
午前8時30分から午後5時まで
【各出張所】
- 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
廃止手数料
無料
(注意) 新たに印鑑登録を行う場合は、別途印鑑登録手数料50円が必要です。
必要なもの
ご本人がご来庁になる場合と代理人がご来庁になる場合とで異なります。
1. 印鑑登録をされている方ご本人がご来庁の場合
- 印鑑登録証(紛失した場合は2のみお持ちください)
- 申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)
2. 代理人がご来庁の場合
- 印鑑登録証(紛失した場合は2・3のみお持ちください)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)
- 委任状(PDF:143KB)
委任状について
- 代理人による手続きには、印鑑登録をされる本人の委任状(PDF:143KB)が必要です。
- 委任状の書式は限定されるものではありませんが、次のことを明記してください。
- あて先「千代田区長あて」
- 委任者の住所、氏名(自署・押印)、生年月日、電話番号
- 代理人の住所、氏名
- 委任する内容、用件(例)印鑑登録廃止申請
本人確認書類の注意事項
- 本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類は、最新の氏名・住所が記載されたものをご持参ください。
- 本人確認書類は、原本が必要です。コピーでは認められません。
自動的に印鑑登録が廃止となるケース
- 千代田区から転出された場合は、転出届の手続きにより自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 婚姻などで氏名に変更が生じ、印鑑登録できない印影となった場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 成年被後見人の審判を受けた方は、審判前に登録されていた印鑑登録は廃止されます。
- お亡くなりになられた場合は、死亡届の手続きにより自動的に印鑑登録が廃止されます。