印鑑登録・証明書
種類・手数料
種類
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単位
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手数料
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印鑑登録証
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1件
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50円
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印鑑登録証明書
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1通
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300円
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印鑑登録証や登録した印鑑の紛失、改印などにより、新たな登録を行う場合は手数料50円が必要です。
取り扱い窓口
総合窓口課
各出張所
登録申請できる方
- 千代田区に住民登録がある15歳以上で意思能力のある方。
成年被後見人も、法定代理人(成年後見人)同行のもと、印鑑登録ができるようになりました。必要な持ちものなど、詳しくは総合窓口課へお問い合わせください。
- 代理人
登録できる印鑑
- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 住民基本台帳に記載されている「氏」、「旧氏」または「名」あるいは「氏名」を彫ったもの
(職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ったものは登録できません)
(外国籍の方は、登録のある通称・併記名・カタカナ表記の印鑑も登録できます)
- 輪郭が欠けていたり印面が摩滅していなくて、判読が困難でないもの
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないもの
注意
- 登録できる印鑑は一人1個です。また、同じ印鑑を複数人で登録することはできません。
- 大量生産印(いわゆる三文判)や指輪印などは、登録印としては不適当ですので、できる限り避けてください。
- 逆彫り(文字が白ヌキになる)印鑑は、登録できません。
- 印鑑の文字や、その組み合わせ等について、登録できるかどうか疑問がある場合は総合窓口課へお問い合わせください。
本人が登録を行う場合の手続き
本人確認の方法により、即日と数日かかる場合があります。
文書照会による本人確認(即日登録できません)
申請時(第一段階)に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証等)
- 登録申請をされると自宅に「照会書」を送付します。
- 照会書が届きましたら回答書に必要事項を記入のうえ、再度、来庁してください。
登録完了時(第二段階)に必要なもの
必ず申請を行った窓口で手続きを行ってください。
- 回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証等)
免許証等の本人確認書類による本人確認(即日登録できます)
必要なのものは、次の2つです。
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する顔写真付きの免許証・許可証・証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)【有効期限内のものに限ります】
保証人による本人確認(即日登録できます)
詳しくは総合窓口課住民記録係へお問い合わせください。
代理人が登録を行う場合の手続き
文書照会による本人確認(即日登録できません)
申請時(第一段階)に必要なもの
- 登録する印鑑
- 委任状(PDF:137KB)
- 代理人の本人確認書類(保険証等)
- 登録申請をされると本人の自宅に「照会書」を送付します。
- 照会書を受け取りましたら、必要事項を記入の上、再度ご来庁ください。
登録完了時(第二段階)に必要なもの
必ず申請を行った窓口で手続きを行ってください。
A)本人が来庁する場合
- 回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証等)
B)代理人が来庁する場合
- 本人が自署した「回答書」(代理権通知書の欄も記入)
- 登録する印鑑
- 登録する本人の「本人確認書類」(保険証等)
- 代理人の本人確認書類(保険証等)
委任状について
- 代理人による手続きには、印鑑登録をされる本人の委任状(PDF:137KB)が必要です。
- 委任状の書式は限定されるものではありませんが、次のことを明記してください。
- あて先「千代田区長あて」
- 委任者の住所、氏名(自署・押印)、生年月日、電話番号
- 代理人の住所、氏名
- 委任する内容、用件(例)印鑑登録申請
印鑑登録証についての注意事項
- 印鑑登録証は、印鑑登録証明書を発行するときに必要ですので、大切に保管してください。
- 登録してある印鑑または印鑑登録証を紛失したときは、すぐに届け出てください。
- 印鑑登録証には登録番号を表示し、万が一紛失したときの盗用を防ぐため、住所、氏名、印影などは記載しません。
取り扱い窓口
総合窓口課
各出張所
手続きの種類
印鑑登録廃止申請
- 印鑑登録を廃止したい時、印鑑を紛失してしまった時、改印したい時に申請してください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要となります。
- 千代田区から転出される場合は、転出届の手続きにより自動的に印鑑登録が廃止されます。
印鑑登録証亡失届
- 印鑑登録証を紛失してしまった時に届け出てください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要になります。
注意
その他の手続きについてはお問い合わせください。
手続きできる方・必要なもの
印鑑登録をされている方【必要なもの】
- 印鑑登録証(紛失した場合は2のみお持ちください)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
代理人【必要なもの】
- 印鑑登録証(紛失した場合は2・3のみお持ちください)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任状(PDF:137KB)
注意
- 本人以外の方が手続きを行う場合は委任状(PDF:137KB)が必要です。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要となります。
委任状について
- 代理人による手続きには、印鑑の廃止・亡失・改印をされるご本人の委任状(PDF:137KB)が必要です。
- 委任状の書式は限定されるものではありませんが、次のことを明記してください。
- あて先「千代田区長あて」
- 委任者の住所、氏名(自署・押印)、生年月日、電話番号
- 代理人の住所、氏名
- 委任する内容、用件(例)印鑑登録廃止申請
お取り扱い窓口
総合窓口課
各出張所
(注意) 法人の印鑑登録証明書につきましては、管轄の法務局にお問い合わせください。
必要なもの
印鑑登録をしている方が来庁する場合
- 印鑑登録証
代理人が来庁する場合
- 印鑑登録証
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注意
- 印鑑登録証をお持ちにならないと、印鑑登録証明書の交付はできません。
- 登録した印鑑をお持ちいただく必要はありません。
- 代理人が手続きを行う場合、委任状は必要ありませんが、窓口で申請書を記載していただきますので、証明書の対象となる方の住所・氏名・生年月日を確認のうえ、来庁してください。
交付の手続き
- 窓口に備え付けの申請書に以下の内容を記入してください。
- 証明書の対象となる方の住所、氏名、生年月日など
- 来庁された方の氏名、住所、連絡先など
- 窓口の職員に提出された後に、職員が申請書の内容確認、申請者の確認をしたうえで交付します。