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更新日:2025年1月27日

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国外へ転出する方のマイナンバーカード継続利用および署名用電子証明書の発行

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。千代田区から国外に転出するときに、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

また、国外への転出届を提出すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効しますので、発行手続きを行ってください。

なお、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能です。申請方法はこちら(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク))をご覧ください。

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届ける時期

国外へ転出する日の前日まで

(注意) 国外へ転出する当日以降は継続利用手続きができなくなり、カードが失効します。失効後に国外でカードの利用をする場合は、国外へ転出する日から90日以内に新規で申請を行ってください(91日以降に申請を行う場合は再交付手数料がかかり有料(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)となります)。詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出できる人

  • 本人
  • 住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満または成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです)
  • 法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)

(注意) 同一世帯員または法定代理人が署名用電子証明書の発行も併せて行う場合は条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
(注意) 任意代理人の場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。また、国外への転出日が近い場合、お手続きができない場合があります。

必要な持ち物

本人の場合

  • マイナンバーカード

住民票上の同一世帯員または法定代理人の場合

  • 国外に転出する方のマイナンバーカード
  • 届出を行う同一世帯員または法定代理人の本人確認書類
  • 委任状(電子証明書の発行も希望する場合のみ、15歳以下の方のカードの手続きの場合は不要)

(注意) 国外に転出する方本人が委任状に下記の必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、同一世帯員または法定代理人が窓口へお持ちください。委任状は職員が開封します。すでに開封されている場合は手続きできません。

また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人に教えたりすることはできません。

記載が必要な事項がすべて満たされている、千代田区が用意した様式もご利用ください。

委任状(国外転出に伴う電子証明書の発行用)(PDF:223KB)

  • 国外に転出する方が18歳未満の場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本等(本籍が千代田区の場合または18歳未満の国外に転出する方と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます。)
  • 国外に転出する方が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書

(注意) 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合に限ります。入力できない場合は任意代理人と同じように取り扱います。

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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