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更新日:2025年12月9日

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システム標準化に伴い、令和8年1月から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます

令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。

このため千代田区の住民記録システムについても、令和8年1月5日から国が定める標準仕様に更新し、それに伴い、住民票の写しと印鑑証明書の様式を国が定める標準様式に変更します。

なお、令和8年1月5日から新システム稼働に伴い、当面の間、窓口が大変混雑すると予想されます。

ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願いします。

住民票の写しの変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

  • 「転入前住所欄」の新設
    千代田区に転入する前の住所が記載されます。区内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
  • 「前住所欄」の廃止
    これまでは、前住所が区内だった場合、「前住所」欄に区内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い今後は記載されなくなります。申し出に応じて、統合履歴記載欄に異動履歴として記載することができます。
    (注意) コンビニ交付で発行した世帯票には、必ず統合履歴記載欄に「異動前住所」が記載されます。
  • 「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
    千代田区に転入した後に区内で転居した日が記載されます。千代田区に転入した後に区内で転居していない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
  • 「届出日」の記載内容が変更
    千代田区民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、区内で転居した方も「届出日」は変わりません。

住民票の写しの様式について

世帯連記式

個人票

  • 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
  • 個人票の様式には千代田区に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
  • 複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
    (異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。)
  • 氏名や住所等、過去の異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写しの申請書に記載してください。
  • 世帯員が複数いる場合の住民票の写しをご希望の際は、原則、世帯連記式の様式で交付します。
  • 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
  • 住民票個人票(参考様式)(PDF:170KB)

住民票の除票の写しの様式について

住民票の除票の写しは個人票の様式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。

印鑑登録証明書の変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

  • 窓口で交付する印鑑登録証明書の書式をA4横からA4縦に変更します。
  • 住所欄には方書を含むすべての住所が記載されます(申し出により方書を省略することはできません)。
  • 印鑑登録証明書(参考様式)(PDF:160KB)

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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