更新日:2024年3月18日

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営業届出の手続き

営業届出の必要な業種

営業届出の必要な業種は一覧のとおりです。届出が必要な営業であるか分からない場合は、保健所へご相談ください。

区内で営業する際は、営業を開始する前に生活衛生課食品監視指導係に届け出てください。

営業届出業種一覧

  • 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  • 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  • 弁当販売業
  • 野菜果物販売業
  • 米穀類販売業
  • 通信販売・訪問販売による販売業
  • コンビニエンスストア
  • 百貨店、総合スーパー
  • 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)および営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  • その他食料・飲料販売業
  • 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  • いわゆる健康食品の製造・加工業
  • コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  • 農産保存食料品製造・加工業
  • 調味料製造・加工業
  • 糖類製造・加工業
  • 精穀・製粉業
  • 製茶業
  • 海藻製造・加工業
  • 卵選別包装業
  • その他の食料品製造・加工業
  • 行商
  • 集団給食施設
  • 器具容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具または容器包装の製造、加工に限る。)
  • 露店、仮設店舗等における飲食の提供うち、営業とみなされないもの
  • その他

1.営業届の提出

窓口もしくは厚生労働省の食品衛生申請等システムで営業届を提出してください。

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:309KB)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 法人の場合は、法人の登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)(3か月以内に発行のもの):1通(コピー可)(営業届に法人番号を記載しない場合)

留意事項

  • 届出にあたって手数料はかかりません。
  • 手続後に届出済証などの発行はありません。

届出した控えが必要な方は、営業届出書に受付印を押したものを渡しますので、営業届出書2通(提出用、控え)をご用意ください。

2.営業開始後

  • 営業するにあたり、HACCPに沿った衛生管理の基準を遵守してください。
  • 営業許可とは異なり、更新の手続きは必要ありません。
  • 届出事項(営業者住所、法人名、屋号等)に変更や廃業があったときには、届け出が必要です。

食品衛生申請等システムを利用して営業届を提出された方は、変更・承継・廃業に関する手続きを食品衛生申請等システム上で行ってください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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