更新日:2024年8月28日
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飲食店を営業したり、食品を製造・販売する場合は、食品衛生法に基づき、保健所長の許可を受けたり、届出を行う必要があります。
営業に必要な許可・届出は、取り扱う食品の提供方法、種類により異なります。営業許可を得るには、東京都知事が定めた施設基準に適合した施設をつくることが必要です。
また、東京都では、飲食店等で未処理のふぐを取り扱う場合、東京都ふぐの取り扱い規制条例による認証が必要です。
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