トップページ > 暮らし・手続き > 食品衛生 > 食品事業を営む方の手続き・情報 > 営業許可(営業届)の変更届・地位承継届・廃業届
更新日:2024年8月28日
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食品営業許可・届出の内容の変更、地位の承継、施設の廃業等があった場合は、次のとおり届け出が必要です。
厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して営業届を提出された方は、変更・承継・廃業に関する手続きを食品衛生申請等システム上で行ってください。
次のような変更があった場合は、変更から10日以内に、営業許可書(原本)(営業届出の場合は不要)、必要書類を持参して、生活衛生課に届け出をしてください。
届け出が必要な変更内容 |
必要な書類(例) |
---|---|
(個人)改姓等、氏名の変更 |
戸籍抄本1通 |
(個人)営業者住所(住まい)の変更 | なし |
(法人)商号、本店所在地の変更 | 法人番号で確認するため法人番号を記載。 法人番号を記載しない場合は登記事項証明書1通(注釈1)を添付 |
(法人)代表者氏名の変更 |
登記事項証明書1通(注釈1) |
施設の名称、屋号または商号の変更 |
なし |
営業施設の変更 |
施設の構造および設備を示す図面2通 |
法人形態の変更(注釈2) |
登記事項証明書1通(注釈1) |
食品衛生責任者 | 新たな食品衛生責任者の資格を証明するもの (調理師免許・食品衛生責任者手帳等) |
(注釈1) 変更前後の事項が記載されている3か月以内のもの(コピー可)
(注釈2) 変更の内容によっては、新たな営業許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
譲渡、相続、合併、分割があった場合、地位の承継届の手続きが必要です。営業許可書(原本)(営業届出の場合は不要)、必要書類を持参して、生活衛生課に届け出をしてください。手続きの詳細についてはご相談ください。
必要書類一覧(例) | 譲渡 | 相続 | 合併 | 分割 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
譲渡が行われたことを証する書類 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 契約書等 |
戸籍謄本または 法定相続情報一覧図 |
不要 | 必要 | 不要 | 不要 | |
同意書 | 不要 | (必要) | 不要 | 不要 | 相続人が二人以上いる場合、相続人全員の同意書 |
登記事項証明書 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
【参考様式】営業等の譲渡が行われたことを証する書類(ワード:21KB)
営業をやめた場合は、10日以内に生活衛生課に届け出をしてください。営業許可書(原本)(営業届出の場合は不要)を持参してください。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課食品監視指導係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8168・8169
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
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