更新日:2024年3月1日

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食品営業許可の手続き

事前相談

どのような事を行うのか、工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、生活衛生課食品監視指導係へ相談にお越しください。

必要な手続きを説明後、図面上で施設基準に合致しているかの審査を行います。衛生的な管理運営をするため、施設ごとに有資格者(食品衛生責任者または、許可業種によっては食品衛生管理者)をおかなければなりません。資格者がいない場合は、営業開始時までに、講習会等で資格を取得しておく必要があります(食品衛生責任者養成講習会の案内・申し込み用紙は、生活衛生課窓口でも配布しています)。

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、申請日より過去1年以内の、水道法の基準に適合した、水質検査成績書が必要です。未検査の場合は、早めに準備をしてください。

なお、地位の承継届に該当する場合の手続きについてはご相談ください。

営業許可申請書の提出

営業許可が必要な場合は、なるべく施設完成予定日の10日くらい前までに、申請書を提出してください。

この時、担当者と施設の検査日時の打ち合わせを行います。検査ができる時間は、平日の昼休みを除く午前9時~午後4時30分の間です。

申請時に必要な書類

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:309KB)
  • 施設の構造および設備を示す図面:2部
  • 水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(コピー可)
  • 申請手数料(飲食店営業は18,300円)
    (注意) 手数料は、区により異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者手帳等)
  • 法人の場合は、法人の登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)(3か月以内に発行のもの):1通(コピー可)(営業許可申請書に法人番号を記載しない場合)

(注意) キッチンカーの許可を取得する方は、申請時に設備を整えた自動車を窓口近隣の駐車場まで持ってきてもらう必要があります。下記に窓口最寄りの駐車場を示していますので、自動車を駐車したうえで、窓口までおこしください。

画像:窓口最寄りの駐車場までの地図

施設確認検査

施設の検査時は、必ず営業者(もしくは代理人)の立ち会いをお願いします。

検査の結果、施設基準に適合していない場合(工事未完成など)は、後日再検査を行います。検査日と営業開始日は、日程に余裕を持たせておくことを、お勧めします。

施設基準に適合するまで、仕込みなどの営業行為はできませんのでご注意ください。検査に適合したことを確認できた後に、営業を始めることができます。

許可書交付

許可書は、後日申請を行った生活衛生課窓口へ、受け取りにお越しください。交付時に受け取りに来た方のサインをいただきます。

営業開始後

営業開始後は、HACCPに沿った衛生管理の基準を順守してください。詳細は、HACCPに沿った衛生管理が制度化されましたをご覧ください。

営業許可期限満了後、引続き営業を継続する場合は、許可更新申請が必要です。

許可期限満了日の約1か月前に手続きをしてください。なお、許可満了前月に許可更新のお知らせを通知しています。

許可内容に変更が生じたときや、廃業したときには、届け出が必要です。また、変更内容によっては新たに営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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