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更新日:2024年3月1日
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テイクアウトや宅配(出前)される食品は、店内で提供する食品と比べて、手軽に利用できますが、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。
夏場は気温が上昇し、食中毒リスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。
食中毒予防の3原則「つけない」・「ふやさない」・「やっつける」の徹底が重要です。
食中毒予防の3原則をあわせてご覧ください。
【以下の点に特に注意しましょう】
また、現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも規模やインターネット等を利用した販売の方法によっては新たな許可が必要になる場合もあります。ご不明な点等ありましたら、事前に生活衛生課までご相談ください。
事前に製造し、容器包装に入れた食品を販売する場合には、容器包装に食品表示基準に基づく表示が必要です。下記のちらしを参考に、食品表示基準等をよく確認して作成してください。
テイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ お弁当の表示(千代田区作成)(PDF:563KB)
作り方や販売方法によっては、省略できるまたは追加が必要な表示事項もあるので、必要に応じて保健所へご相談ください。詳しくは、食品の表示相談のページをご確認ください。
弁当等のテイクアウトや宅配サービスを利用するときの注意点はありますか【食品安全FAQ】(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)も参考になさってください。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課食品監視指導係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8168・8169
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
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