更新日:2023年9月29日

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飲食店等でのふぐの取り扱い

ふぐは、テトロドトキシンという強力な神経毒を持つ有毒魚です。種類によって有毒な部位が異なるだけでなく、季節・採取場所によっても毒の強弱があるため、素人の取り扱いは大変危険で、毎年事故が発生しています。

東京都では、飲食店等で未処理のふぐを取り扱う場合、東京都ふぐの取り扱い規制条例による認証が必要です。

令和4年4月1日から、有毒部位が確実に除去されたふぐを取り扱う際の届出が不要になりました。詳細は東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について(東京都保健医療局「食品衛生の窓」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

飲食店・魚介類販売店等で未処理のふぐを調理・提供する場合

東京都ふぐ調理師免許所持者(ふぐ調理師)が、認証書の申請・交付後、認証書を見やすい場所に掲示し、ふぐ専用の調理器具等をそろえて、はじめて取り扱いが可能になります。
なお、東京都以外の道府県知事のふぐの取り扱いに係る免許を受けている方で、未処理のふぐを取り扱いたい方はお問い合わせください。

  • ふぐ認証申請書(申請書は生活衛生課窓口にあります)
  • 申請手数料:4,700円(現金)
  • 専任の東京都ふぐ調理師の免許証および免許証のコピー
  • 現在許可を受けている営業許可書(届書の記入時に内容を確認します)

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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