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更新日:2024年12月17日
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縁日、祭礼等の一時的に催される行事やイベントにおいて、不特定多数の者を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する場合、原則として食品衛生法上の営業許可が必要です。
ただし、以下の要件をすべて満たす行事の場合は、開催前に行事の主催者が行事開催届の届出を保健所へ行い、食品を提供することができます。
行事を主催する予定がある方、行事に出店する予定がある方は、必ず事前に保健所にご相談ください。
一つの行事について必要書類を2部ずつご用意ください。提出頂いた書類に受付印を押印して1部お返しします。行事開催時には携帯してください。
必要な書類は下記のページからダウンロードできます。
その他、実施内容によっては臨時出店店舗の配置図等が必要となりますので、事前相談時にご確認ください。
臨時出店に必要な設備や取り扱うことができる食品の種類について、臨時出店者用手引き(PDF:1,895KB) の2ページ~4ページを参照してください。
臨時出店等に関する詳細な内容は、東京都のホームページ(食品衛生の窓)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課食品監視指導係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8168・8169
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
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