更新日:2024年12月17日

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行事・催事で食品を提供される方へ

概要

縁日、祭礼等の一時的に催される行事やイベントにおいて、不特定多数の者を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する場合、原則として食品衛生法上の営業許可が必要です。
ただし、以下の要件をすべて満たす行事の場合は、開催前に行事の主催者が行事開催届の届出を保健所へ行い、食品を提供することができます。

  1. 住民祭、産業祭など千代田区、東京都および国等の行政機関または住民団体が関与する公共的目的を有する行事であること。
  2. 飲食店行為(提供直前に加熱をして提供するもの、喫茶物)および食料品販売行為に該当する方法で食品を提供すること。
  3. 出店日数が原則として1年に5日以下であること。
  4. 取り扱うことのできる食品の種類や提供方法、食品の衛生的な取り扱いに関する注意事項を守ること。

行事を主催する予定がある方、行事に出店する予定がある方は、必ず事前に保健所にご相談ください。

手続きの注意事項

  1. 主催者は、行事開催届の対象となり得るか事前にお問い合わせください。行事の目的および行政機関または住民の自治組織の関与の有無等から総合的に判断します。
  2. 主催者は、行事において食品の取扱いに関する構想案ができた時点で、事前予約のうえ、行事の概要がわかる資料などを用意してご相談ください(行事開催届では取り扱いのできない食品があります)。食品を取り扱う臨時出店者に対する指摘事項は、主催者より各出店者へ指摘事項について確実に伝達し、履行させるようにしてください。
  3. 主催者は、次の必要書類を取りまとめて、行事開催の一週間くらい前までに、生活衛生課窓口に提出してください。提出内容に変更があった際は、速やかに保健所へ報告してください。

手続きに必要な書類

一つの行事について必要書類を2部ずつご用意ください。提出頂いた書類に受付印を押印して1部お返しします。行事開催時には携帯してください。

行事主催者が記入するもの

  • 行事開催届
  • 千代田区、東京都、国などの行政機関が関与する行事であることを示す書類の写し
    (主催、共催、協賛、後援している場合)

出店者が記入するもの

  • 行事における臨時出店届
    (注意) 提供する食品の種類、保管方法、調理方法が判るように記載してください

必要な書類は下記のページからダウンロードできます。

様式集(行事における臨時営業、自動車による食品営業)


その他、実施内容によっては臨時出店店舗の配置図等が必要となりますので、事前相談時にご確認ください。

提供飲食物と設備

臨時出店に必要な設備や取り扱うことができる食品の種類について、臨時出店者用手引き(PDF:1,895KB) の2ページ~4ページを参照してください。

臨時出店等に関する詳細な内容は、東京都のホームページ(食品衛生の窓)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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