トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > 公害 > 地盤沈下(揚水施設を設置する場合の手続き)

更新日:2020年8月13日

ここから本文です。

地盤沈下(揚水施設を設置する場合の手続き)

地盤沈下と規制

東京都内では、昭和30年代から40年代にかけて、1年間に最大23センチメートルを超える地盤沈下を記録した地点があるなど、地下水の過剰な汲み上げによる激しい地盤沈下が発生し、生活への大きな被害を受けるとともに、対策のために経済的損失を被りました。

千代田区は、地盤沈下を再発させないため、法律や条例に基づき、地下水の汲み上げの規制を推し進めてきています。

揚水施設(井戸)を設置する時は

一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設、その他のものにあってはすべての揚水施設を設置する場合は、環境確保条例に基づき、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モータの規模、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。

揚水規制(環境確保条例第76条及び第134条関係)

吐出口断面積(注釈)

ストレーナーの位置

揚水機の出力

揚水量

6平方センチメートル以下

制限なし

2.2キロワット以下

月平均10立方メートル/日以下かつ
1日当たり最大20立方メートル/日以下

6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下

500メートル以深

制限なし

制限なし

21平方センチメートルを超えるもの

設置不可

設置不可

設置不可

(注釈) 出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口の断面積の合計値です。

上記の規定により地下水の揚水施設を設置・変更する場合は、所定の様式により揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を区に届出しなければなりません。事前に相談してください。

(注意) 冷暖房設備、水洗便所または洗車設備の用に供する地下水を揚水するための施設を有する事業場および浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するものは、指定作業場としての届出が必要です。

非常災害用揚水施設

非常災害用揚水施設とは、通常時には使用せず、非常時に使用することを目的に設置する揚水施設を指し、公益上必要と認められる施設をいいます。

揚水量報告

環境確保条例の規制対象となる揚水施設は、年に1回の報告が必要です。1月から12月まで、月ごとに揚水量・水位等を記録し、翌年の1月に報告書を提出してください。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kougaishidou@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?