更新日:2024年11月26日
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学校給食は、学校教育の一環として実施し、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、児童・生徒の栄養改善、体位の向上に大きな役割を果たしています。
学校給食法第2条による7つの目標が達成されるように努めています。
献立については、文部科学省の学校給食摂取基準の各栄養量、食品構成に基づき、穀類、魚、肉、野菜、乳類などをバランス良く組み合わせて、栄養教諭または、学校栄養職員が作成をしています。
行事食、季節の献立、旬の食材を取り入れて、米飯を中心とした給食を提供しています。
給食に要する諸経費のうち、食材費は保護者負担の給食費として、各学校で徴収しておりましたが、物価高騰が生活へ大きな影響をおよぼす中、保護者の皆様の経済的負担を軽減し、より一層子育て支援を推進するため、区立学校給食費の令和5年11月分から全額補助を実施しています。
区分 |
給食費 |
給食費 |
補助金 |
保護者負担額 |
---|---|---|---|---|
小学校低学年(1年・2年) |
295円 |
340円 |
340円 |
0円 |
小学校中学年(3年・4年) |
320円 |
370円 |
370円 |
0円 |
小学校高学年(5年・6年) |
345円 |
400円 |
400円 |
0円 |
中学校・中等教育学校 (1年~3年) |
390円 |
460円 |
460円 |
0円 |
衛生管理については、学校給食法第9条第1項の規定に基づく「学校給食衛生管理基準」に従い、衛生管理を行っています。食品衛生責任者を定め、従事者の細菌検査実施や毎日の個人別衛生管理点検表により確認します。
生鮮食品は当日納品とし、納品物の確認を行い、時間、温度などを検収簿に記録します。原材料および調理済食品は、-20℃以下で2週間以上保存し、保存食記録簿に記録します。児童または生徒が喫食する前に、校長または副校長が検食を行います。
区立小・中・中等教育学校では、医師の診断書(学校生活管理指導表(アレルギー疾患用))などをもとに、除去食などによる食物アレルギーの対応をしています。お子さんの現在の状態、除去すべき食品、除去の程度等について詳細に伺い、各学校で可能な範囲での対応をしています。除去食対応が困難な場合は、家庭からのお弁当で対応をお願いする場合があります。
教育委員会では、学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方や留意すべき事項等を具体的に示し、食物アレルギー事故防止の取組を促進することを目的として、マニュアルを策定しました。
このマニュアルにより、より一層安全な給食提供に努めてまいります。(平成31年2月改訂)
第1章:食物アレルギーの基礎知識
第2章:学校給食における対応(基本的な考え方~対応内容決定まで)
第3章:学校給食における対応(献立作成~提供まで)
第4章:食に関する学習活動での対応
第5章:緊急時の対応
第6章:学校・保護者役割分担
学校給食における食物アレルギー対応マニュアル全文(PDF:2,070KB)
区立小・中・中等教育学校(前期)における給食調理業務は、平成14年度から民間委託を開始し、現在全校で民間委託を行っています。調理は各学校の給食室で行う自校調理方式です(中等教育学校は隣の富士見小学校内厨房)。調理業務とそれに伴う業務(配缶や運搬、食器の洗浄・消毒・保管、清掃等)のみを委託し、献立作成、食材発注業務は、各学校に配置している栄養教諭・学校栄養職員などが行います。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部学務課給食担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3624
ファクス:03-3288-3420
メールアドレス:gakumu@city.chiyoda.lg.jp
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