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更新日:2024年3月8日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

本給付金の受付は令和6年2月29日(木曜日)をもって終了しました。

(注意) ただし、令和6年2月生まれの対象児童に係る分に限り、令和6年3月15日(金曜日)(必着)まで申請できます。

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、対象児童1人あたり一律5万円の特別給付金を給付します。

(注意) ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とされた児童は、この給付金は対象となりません。

(注意) 住所の移動により前住地の自治体から給付金を受け取った方は、千代田区では対象となりません。

対象児童

平成17年4月2日~令和6年2月29日に出生した児童(特別児童扶養手当に係る障害児については、平成15年4月2日~令和6年2月29日に出生した児童)が対象児童です。

ただし、次の1または2のいずれかに該当する児童は、対象児童から除かれます。

  1. 日本国内に住所を有しない児童(ただし、児童手当法施行規則第1条に規定する留学によって日本国内に住所を有しない児童は、対象です)
  2. すでに千代田区または他の自治体から支給の決定を受けた子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含みます)の対象とされた児童

対象者

対象児童を養育する、次の1または2に該当する方が対象です。

  1. 令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を千代田区から受給した方(受給を辞退された方を含みます)(令和4年度住民税均等割が非課税の世帯等)【申請不要】
    (注意) 対象児童は、令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の対象児童として決定を受けていた児童のみです(新生児等は、対象児童になりません)。ただし、2(家計急変者)にも該当する場合に限り、申請により新生児等の分の本給付金も受給できます。
  2. 対象児童の生計を主として維持し、食費等の物価高騰により家計が急変し、収入見込み額等が住民税均等割非課税世帯と同水準になった方(家計急変者)【要申請】

2(家計急変者)として本給付金の支給を受けるには、次の(1)または(2)のいずれかを満たす必要があります。

  • (1)令和5年度(令和4年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税
  • (2)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入または所得の見込み額が住民税非課税と同等の水準(表を参照)になった方
    (注意) 収入または所得の見込み額は、令和5年1月以降の任意の1か月の収入または所得に12を乗じて得た額をいいます。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安
世帯の人数 収入の目安 収入の目安(月額)
2人
(父または母と子1人など)
156万円 130,000円
3人
(父と母と子1人など)
205万7千円 171,416円
4人
(父と母と子2人など)
255万7千円 213,083円
5人
(父と母と子3人など)
305万7千円 254,750円
6人
(父と母と子4人など)
355万7千円 296,416円

給付金額

対象児童1人あたり一律5万円

申請方法

1.令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を千代田区から受給した方

令和5年5月2日(火曜日)に受給意向確認の通知を送付しました。詳細は、当該通知をご確認ください。
なお、当該通知と同封した各届出書の様式は、下記からダウンロードできます。

(注意) 令和6年4月末までに振り込みできない場合、本給付金は支給できません。

2.令和5年度住民税が非課税または令和5年1月以降の収入見込み額等が住民税非課税相当の方(要申請)

(注意) 受付は終了しました。

食費等の物価高騰により家計が急変し、収入見込み額等が住民税均等割非課税世帯と同水準になった方(家計急変者)は、次の(1)~(3)の該当する区分に応じた申請書類をご提出ください。

  • (1)令和5年度住民税が非課税の方
    • 申請書(PDF:245KB)記入例(PDF:499KB)
    • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面等の写し)
    • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等の写し)
  • (2)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入見込み額が住民税非課税と同等の水準になった方
  • (3)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、所得見込み額が住民税非課税と同等の水準になった方
    (注意) 選択した任意の1か月の収入が給与収入のみの方は、(2)によって申請してください。(3)の方法を選ぶことで、支給要件の判定に有利になることはありません。

(注意) 申請書類は、子育て推進課(千代田区役所2階)にご持参またはご郵送いただくか、お近くの千代田区役所の出張所にご持参ください。

(注意) 申請期限は、(1)~(3)のいずれの場合も、令和6年2月29日(木曜日)(必着)までです(ただし、令和6年2月生まれの対象児童に係る分に限り、令和6年3月15日(金曜日)(必着)まで申請できます)。

注意事項

審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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