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更新日:2023年5月2日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、対象児童1人あたり一律5万円の特別給付金を給付します。

(注意) ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とされた児童は、この給付金は対象となりません。

(注意) 住所の移動により前住地の自治体から給付金を受け取った方は、千代田区では対象となりません。

対象児童

平成17年4月2日~令和6年2月29日に出生した児童(特別児童扶養手当に係る障害児については、平成15年4月2日~令和6年2月29日に出生した児童)が対象児童です。

ただし、次の1または2のいずれかに該当する児童は、対象児童から除かれます。

  1. 日本国内に住所を有しない児童(ただし、児童手当法施行規則第1条に規定する留学によって日本国内に住所を有しない児童は、対象です。)
  2. すでに千代田区または他の自治体から支給の決定を受けた子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含みます。)の対象とされた児童

対象者

対象児童を養育する、次の1または2に該当する方が対象です。

  1. 令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を千代田区から受給した方(受給を辞退された方を含みます。)(令和4年度住民税均等割が非課税の世帯等)【申請不要】
  2. 上記1に該当しない方のうち、食費等の物価高騰により家計が急変し、収入見込み額等が住民税均等割非課税世帯と同水準になった方(家計急変者)【要申請】

(注意) 令和5年4月末現在、子ども家庭庁から支給基準の詳細が示されていません。

(注意) 家計急変者の詳細は、5月20日以降、このページに掲載の予定です。(申請受付開始は、令和5年6月1日を予定しています。)

令和5年4月末現在においては、2(家計急変者)として本給付金の支給を受けるには、次の1または2のいずれかを満たす必要があるものとされる見込みです。

  1. 令和5年度(令和4年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税
  2. 令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準(表を参照)になった方
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安
世帯の人数 収入の目安 収入の目安(月額)
2人
(父または母と子1人など)
156万円 130,000円
3人
(父または母と子2人など)
205万7千円 171,416円
4人
(父または母と子3人など)
255万7千円 213,083円
5人
(父または母と子4人など)
305万7千円 254,750円
6人
(父または母と子5人など)
355万7千円 296,416円

給付金額

対象児童1人あたり一律5万円

申請方法

ア:令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を千代田区から受給した方

令和5年5月2日(火曜日)に受給意向確認の通知を送付しました。詳細は、当該通知をご確認ください。
なお、当該通知と同封した各届出書の様式は、下記からダウンロードできます。

(注意) 令和6年4月末までに振り込みできない場合、本給付金は支給できません。

イ:ア以外の対象者の方

アに該当しない世帯のうち、食費等の物価高騰により家計が急変し、収入見込み額等が住民税均等割非課税世帯と同水準になった方は、申請が必要です。
(注意) 令和5年4月末現在、子ども家庭庁から支給基準の詳細が示されていません。
(注意) 家計急変者の詳細は、5月20日以降、このページに掲載の予定です。(申請受付開始は、令和5年6月1日を予定しています。)

注意事項

審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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