更新日:2022年6月30日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに伴う経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の子育て世帯)に臨時特別給付金を給付します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯)(PDF:171KB)
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する方で、次の養育要件と所得要件をそれぞれ満たす方が支給対象です。
父母がともに児童を監護し、かつ生計を同じくしているときは、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が要件を満たすことが必要です。
なお、父母のうちどちらかが、児童手当または特別児童扶養手当を受け取っている場合は、手当を受け取っている方が住民税非課税の場合には、給付金の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合は、家計が急変した後の父母の収入を比較し、収入が高い方が、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。
次のいずれかを満たす方
次のいずれかを満たす方
世帯の人数 | 収入の目安 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人 (父または母と子1人など) |
156万円 | 130,000円 |
3人 (父または母と子2人など) |
205万7千円 | 171,416円 |
4人 (父または母と子3人など) |
255万7千円 | 213,083円 |
5人 (父または母と子4人など) |
305万7千円 | 254,750円 |
6人 (父または母と子5人など) |
355万7千円 | 296,416円 |
児童1人あたり一律5万円
次の1~4の要件をすべて満たす方は、申請は不要です。
(注意) 他市課税者は、7月中旬以降にお知らせします。
支給対象となる方には、令和4年7月30日にお振り込みする予定です。なお、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、この給付金は対象となりません。
【令和4年5⽉分以降の児童⼿当または特別児童扶養⼿当の認定を受けた⽅】
対象の⽅には、⼿当の認定後、順次、振り込み⽇のご案内を送付します。
(注意) 令和4年1⽉1⽇時点で、区外にお住まいだった⽅は⽀給が遅れますのでご了承ください。
なお、以下に該当する方のみ、届け出が必要です。
(注意) 令和5年2月末までに振り込みできない場合、本給付金は支給できません。
次のどれかに当てはまる場合、申請が必要です。
このホームページから申請書をダウンロードして提出してください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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