更新日:2022年6月10日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに伴う経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に臨時特別給付金を給付します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)(案内チラシ)(PDF:584KB)
なお、戸籍上ひとり親であっても、同一住所に単身の異性がいるなどして事実婚状態とみなされる場合は対象となりません。
(注意) 「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
児童1人あたり一律5万円
申請は不要です。
該当の方には令和4年6月中旬にご案内を送付します。
以下に該当する方のみ、令和4年6月15日(水曜日)までに届け出が必要です。
申請が必要です。
児童扶養手当およびひとり親医療費助成の認定を受けている方には令和4年6月中旬にご案内を送付します。
これらの手当を受給していない方は、下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
給付金の対象となるためには、申請者本人と扶養義務者全員の令和2年中の収入が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
【記載例】簡易な収入額の申立書(公的年金受給者用)【申請者本人用】(PDF:832KB)
【記載例】簡易な収入額の申立書(公的年金受給者用)【扶養義務者用】(PDF:547KB)
【記載例】簡易な所得額の申立書(公的年金受給者用)(PDF:582KB)
申請が必要です。
児童扶養手当および児童育成手当の認定を受けている方には令和4年6月中旬にご案内を送付します。
これらの手当を受給していない方は、下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
(注意) 所得見込額の申立書は、収入見込額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。
収入見込額の申立書で該当にならず所得見込額の申立書で申請する方は、「簡易な収入見込額の申立書」もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。
【記載例】簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)【受給者本人用】(PDF:1,014KB)
【記載例】簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)【扶養義務者用】(PDF:767KB)
【記載例】簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:575KB)
令和4年6月20日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
郵送または子育て推進課の窓口に直接ご提出ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください