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更新日:2022年3月9日

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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれ)を養育する方に臨時特別給付金を支給します(所得制限があります)。

千代田区では現金で10万円を支給します。

申請が不要な方については、新生児を除いて、すでに支給を完了しています。

現時点で案内が届いていない場合は、申請が必要ですので、令和4年4月28日(木曜日)までに申請書等をご提出ください。

新生児については、出生日の翌日から15日以内に児童手当の申請をしていただければ、本給付金の申請を別途行う必要はありません。

ただし、公務員の場合は、職場から児童手当の認定を受け、令和4年4月28日(木曜日)までに千代田区に給付金の申請を別途行う必要があります。

臨時特別給付金に対象児童を養育しているにもかかわらず、離婚等によって給付金を受領していない方が対象者に加わりました。

そこで令和4年2月28日時点で児童を養育していて給付金を受け取ることができていない方に対して給付金の支給をします。申請が必要です。詳しくは「離婚等により給付金を受け取っていない方への支援」をご確認ください。

対象者

(注意) 対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。

(注意) 特例給付受給者(児童一人につき月額5,000円が支給されている方)は対象になりません。

児童手当所得制限限度額については、児童手当の所得制限をご覧ください。

  1. 令和3年9月分の児童手当を受給している方
    (注意) 令和3年9月に生まれた子どもについては、令和3年10月分の児童手当を受給している方
    (注意) 令和3年度現況届が未提出の方は現況届を令和4年4月28日(木曜日)までにご提出いただけないと給付金を受け取れません。
  2. 令和3年9月30日(基準日)時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)を養育する父母等のうち所得の高い方
    (注意) 児童が婚姻している場合は対象外です。
  3. 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に新しく生まれた児童(新生児)の児童手当を受給している方
    (注意) 千代田区に令和4年4月28日(木曜日)までに児童手当の認定請求書または額改定認定請求書を提出する必要があります。公務員の方については下記の申請方法・振込日を参照してください。

配偶者からの暴力を理由に区内に避難し、配偶者とは生計を別にし、児童を養育している方で「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業子育て世帯への臨時特別給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF:147KB)」を提出した方
(注意) 本申出書を提出いただいてもすでに配偶者に対して他市区町村等から支給決定が行われている場合は、支給決定分の給付金を受給することはできません。該当の方は速やかに申出書をご提出ください。

離婚等により給付金を受け取っていない家庭への支援

申請が必要です。基準日(中学生以下:令和3年8月31日、高校生等:9月30日)以降の離婚等(協議中含む)によって、児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が対象です。
(注意) 対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。

給付金を受け取るには、2月中に児童手当の受給手続きを行ってください。

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内(PDF:778KB)

以下の方が支給の対象となります。

  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
    (令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者になった方)
  2. 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
  3. その他これらに準ずる方
    例:基準日(中学生以下:令和3年8月31日、高校生等:9月30日)以降に海外から転入し、児童手当の受給者となった場合(家族全員で帰国した場合、対象児童のみ帰国した場合等)

申請先および必要書類

申請先

申請日時点で対象者が住民登録をしている自治体となります。

必要書類

児童手当の受給者変更をすでに行っている場合
  1. 申請書(【PDF版】申請書(PDF:183KB)【エクセル版】申請書(エクセル:49KB)
    記入例については申請書記入例(PDF:199KB)を参照してください。
児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合
  1. 申請書(【PDF版】申請書(PDF:183KB)【エクセル版】申請書(エクセル:49KB)
    記入例については申請書記入例(PDF:199KB)を参照してください。
  2. 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
    (注意) 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、控訴状の複本(離婚裁判に係るもの)、弁護士等の第三者により作成された書類等
  3. その他審査に必要な書類がある方については区から個別に依頼します。

申請期限

令和4年4月28日(木曜日)必着

支給金額

対象児童1人につき10万円

申請方法・振込日

(1)対象者の方で申請不要で給付金を受け取れる方

(注意) 案内が届かない場合は支給できません。

詳細表
給付対象者 案内・支給決定通知書送付 振込予定日
  1. 千代田区から令和3年9月分の児童手当を受給した方
    (注意) 令和3年9月に生まれた新生児については令和3年10月分の児童手当を受給した方
  2. 高校生等(15歳~18歳)のうち、弟か妹が千代田区から児童手当を受給している方

【先行給付金5万円】

  • 案内送付
    令和3年12月3日(金曜日)
  • 支給決定通知書送付
    令和3年12月22日(水曜日)

【追加給付金5万円】

  • 案内送付
    令和3年12月28日(火曜日)

【先行給付金5万円】

令和3年12月27日(月曜日)

【追加給付金5万円】

令和4年1月31日(月曜日)

  1. 千代田区から令和3年10月分の児童扶養手当または児童育成手当を受給した方

【先行給付金5万円】

  • 案内送付
    令和3年12月6日(月曜日)
  • 支給決定通知書送付
    令和3年12月22日(水曜日)

【追加給付金5万円】

  • 案内送付
    令和3年12月28日(火曜日)

【先行給付金5万円】

令和3年12月27日(月曜日)

【追加給付金5万円】

令和4年1月31日(月曜日)

  1. 高校生のみを養育している方
    1. 令和3年10月分の次世代育成手当を受給した方
    2. 次世代育成手当を受給していない方

【一括給付10万円】

  1. 案内送付
    令和4年1月20日(木曜日)発送
    (注意) 令和3年10月分の次世代育成手当受給者で所得審査の結果、対象外の方にもその旨の案内をお送りします。
    (注意) 申請者または配偶者の方の令和3年1月1日の住民票が千代田区外の場合、情報連携の税情報だけでは支給対象であるかどうか判断できない場合があります。区から送付する案内を確認していただき、申請が必要です。
    支給決定通知書送付
    令和4年2月9日(水曜日)
  2. 申請が必要です。

【一括給付10万円】

  1. 令和4年2月15日(火曜日)
  2. 申請が必要な方については振り込みまでにおおむね1か月程度要します。
  1. 令和3年9月分の児童手当を受給している公務員の方で次の(a)~(b)すべてにあてはまる方
    (注意) ひとつでも当てはまらないものがある場合には申請が必要です。
    1. 令和3年9月30日時点で父、母、子が区内の同一世帯であることが住民票から確認できること
    2. 父母のうち令和2年分の所得の高い方が令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を千代田区から受給していること

【一括給付10万円】

案内送付
令和4年1月20日(木曜日)発送

支給決定通知書送付
令和4年2月9日(水曜日)

(注意) (a)(b)に当てはまらず申請不要の公務員の方に対しては、案内の送付を完了しています。現時点で案内が届かない方は、申請が必要です。

【一括給付10万円】

令和4年2月15日(火曜日)

申請が必要な方については振り込みまでにおおむね1か月程度要します。

  1. 千代田区に新しく生まれた子どもの児童手当の認定請求または額改定届を提出した方
おおむね児童手当の認定請求書または額改定認定請求書が提出された翌月下旬に案内を送付予定です。

【一括給付10万円】

翌々月下旬に支給予定です。

(2)(1)以外の対象の方で申請が必要な方

(例)

  • 高校生のみを養育する方で、次世代育成手当を受給していない方
  • 公務員の児童手当受給者で住民票の情報だけでは支給対象者であるかどうか判断できない方
  • 公務員の方で令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給していない方等

申請受付期間

令和4年1月4日(火曜日)~4月28日(木曜日)必着

申請先および必要書類

高校生等を養育する方

(注意) 申請者または配偶者の方の令和3年1月1日の住民票が千代田区外の場合、情報連携の税情報だけでは支給対象であるかどうか判断できない場合があります。区から課税証明書の提出が必要である旨の案内を受け取った方のみ提出が必要です。

公務員の方
(1)新生児を養育している方
  • 申請先
    • 児童手当を認定時に対象者が住民登録している自治体となります。
  • 必要書類
  1. 申請書(【PDF版】申請書(新生児用)(PDF:164KB)【エクセル版】申請書(新生児用)(エクセル:42KB)
    記入例については申請書記入例(新生児用)(PDF:146KB)を参照してください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類
    (注意) 申請書に添付してください。
  3. 対象児童に係る児童手当の認定日が確認できる書類
    (第1子:認定通知書のコピー、第2子:額改定通知書のコピー)
(2)(1)以外の児童を養育する方
  • 申請先
    令和3年9月30日時点で対象者が住民登録をしている自治体となります。
  • 必要書類
  1. 申請書(【PDF版】申請書(高校生等用)(PDF:172KB)【エクセル版】申請書(高校生等用)(エクセル:47KB)
    記入例については申請書記入例(高校生等用)(PDF:195KB)を参照してください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類
    (注意) 申請書に添付してください。
  3. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書のコピー、令和3年9月分児童手当振込通帳のコピー等)
    (注意) 書類がない場合は所属庁で令和3年9月分児童手当を受給していることの証明等を発行してもらえる場合がありますので職場の給与担当部署にお問い合わせください。
(3)(1)、(2)の両方を養育している場合
  • 申請先
    新生児については児童手当の認定時、それ以外の児童については令和3年9月30日時点で住民登録がある自治体となります。
  • 必要書類
  1. 申請書(【PDF版】申請書(新生児用)(PDF:164KB)【エクセル版】申請書(新生児用)(エクセル:42KB)
    記入例については申請書記入例(新生児用)(PDF:146KB)を参照してください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類
    (注意) 申請書に添付してください。
  3. 対象児童に係る児童手当の認定日が確認できる書類
    (第1子:認定通知書のコピー、第2子:額改定通知書のコピー)
  4. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書のコピー、令和3年9月分児童手当振込通帳のコピー等)
    (注意) 書類がない場合は所属庁で令和3年9月分児童手当を受給していることの証明等を発行してもらえる場合がありますので職場の給与担当部署にお問い合わせください。
  • 申請方法
    子育て推進課(区役所2階)の窓口に必要書類をお持ちいただくか、下記の郵送先にご郵送ください。
    【郵送先】
    〒102-8688 千代田区九段南1-2-1
    千代田区役所 子育て推進課 手当・医療係 宛て
  • 振込予定日
    おおむね申請書を受領した月の翌月下旬に支給予定です。

支給方法

  1. 申請不要の方
    案内に記載された手当等の口座に支給します。
    (児童手当、児童育成手当、次世代育成手当、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給口座)
  2. 申請した方
    申請書に記載した口座に支給します。

受給拒否・支払口座登録等の届出書

以下に該当する場合のみ、各届出書をご提出ください。

提出期限

新生児については提出期限が異なりますので案内文でご確認ください。

子育て推進課(区役所2階)の窓口に必要書類をお持ちいただくか、下記のお問い合わせ先にご郵送ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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