更新日:2022年3月9日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれ)を養育する方に臨時特別給付金を支給します(所得制限があります)。
千代田区では現金で10万円を支給します。
申請が不要な方については、新生児を除いて、すでに支給を完了しています。
現時点で案内が届いていない場合は、申請が必要ですので、令和4年4月28日(木曜日)までに申請書等をご提出ください。
新生児については、出生日の翌日から15日以内に児童手当の申請をしていただければ、本給付金の申請を別途行う必要はありません。
ただし、公務員の場合は、職場から児童手当の認定を受け、令和4年4月28日(木曜日)までに千代田区に給付金の申請を別途行う必要があります。
臨時特別給付金に対象児童を養育しているにもかかわらず、離婚等によって給付金を受領していない方が対象者に加わりました。
そこで令和4年2月28日時点で児童を養育していて給付金を受け取ることができていない方に対して給付金の支給をします。申請が必要です。詳しくは「離婚等により給付金を受け取っていない方への支援」をご確認ください。
(注意) 対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。
(注意) 特例給付受給者(児童一人につき月額5,000円が支給されている方)は対象になりません。
児童手当所得制限限度額については、児童手当の所得制限をご覧ください。
配偶者からの暴力を理由に区内に避難し、配偶者とは生計を別にし、児童を養育している方で「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業子育て世帯への臨時特別給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF:147KB)」を提出した方
(注意) 本申出書を提出いただいてもすでに配偶者に対して他市区町村等から支給決定が行われている場合は、支給決定分の給付金を受給することはできません。該当の方は速やかに申出書をご提出ください。
申請が必要です。基準日(中学生以下:令和3年8月31日、高校生等:9月30日)以降の離婚等(協議中含む)によって、児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が対象です。
(注意) 対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。
給付金を受け取るには、2月中に児童手当の受給手続きを行ってください。
子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内(PDF:778KB)
以下の方が支給の対象となります。
申請日時点で対象者が住民登録をしている自治体となります。
令和4年4月28日(木曜日)必着
対象児童1人につき10万円
(注意) 案内が届かない場合は支給できません。
給付対象者 | 案内・支給決定通知書送付 | 振込予定日 |
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【先行給付金5万円】
【追加給付金5万円】
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【先行給付金5万円】 令和3年12月27日(月曜日) 【追加給付金5万円】 令和4年1月31日(月曜日) |
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【先行給付金5万円】
【追加給付金5万円】
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【先行給付金5万円】 令和3年12月27日(月曜日) 【追加給付金5万円】 令和4年1月31日(月曜日) |
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【一括給付10万円】
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【一括給付10万円】
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【一括給付10万円】 案内送付 支給決定通知書送付 (注意) (a)(b)に当てはまらず申請不要の公務員の方に対しては、案内の送付を完了しています。現時点で案内が届かない方は、申請が必要です。 |
【一括給付10万円】 令和4年2月15日(火曜日) 申請が必要な方については振り込みまでにおおむね1か月程度要します。 |
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おおむね児童手当の認定請求書または額改定認定請求書が提出された翌月下旬に案内を送付予定です。 |
【一括給付10万円】 翌々月下旬に支給予定です。 |
(例)
令和4年1月4日(火曜日)~4月28日(木曜日)必着
(注意) 申請者または配偶者の方の令和3年1月1日の住民票が千代田区外の場合、情報連携の税情報だけでは支給対象であるかどうか判断できない場合があります。区から課税証明書の提出が必要である旨の案内を受け取った方のみ提出が必要です。
以下に該当する場合のみ、各届出書をご提出ください。
新生児については提出期限が異なりますので案内文でご確認ください。
子育て推進課(区役所2階)の窓口に必要書類をお持ちいただくか、下記のお問い合わせ先にご郵送ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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