更新日:2023年4月4日
ここから本文です。
18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもが、医療機関で治療を受けた時の保険診療の自己負担分を助成します。助成を受けるには、こども・高校生等医療証が必要になりますので、あらかじめ申請をしてください。
(注意) 生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している児童、児童福祉法に規定する里親に委託されている児童は対象になりません。
18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもで、区に住民登録があり、国内の健康保険に加入している方です。
令和5年4月1日から、就職・結婚している高校生等も対象になりました。
対象児童の保護者(父、母、その他)が申請者となります。高校生等の保護者を除き、保護者も区に住民登録があることが要件です。
出生、転入日の翌日から14日以内に、子育て推進課手当・医療係または各出張所へお子様の健康保険証(出生の場合は後日で可)をお持ちのうえ申請してください。
申請は、郵送でも受け付けています(申請書は、上記窓口での配布もしくは、以下の添付ファイルを利用してください)。
こども・高校生等医療証を契約医療機関の窓口で健康保険証とともに提示することにより、健康保険適用の窓口負担額の支払いが不要になります(東京都外での受診、東京都外の「国民」健康保険の方を除く)。
(注意) 健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等は、助成の対象になりません。
毎年10月1日に医療証を更新します(申請手続は不要です)。
次の場合は、子育て推進課手当・医療係(1は各出張所でも可)へ届け出てください。
申請は、郵送でも受け付けています(申請書は、上記窓口での配布もしくは、添付ファイルを利用してください)。
お子様の健康保険証の写し(加入健康保険の変更のとき)
次の場合は手続きをされますと、保険診療分に限り、後日口座振込で還付します。
次の4点をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階子育て推進課手当・医療係または、各出張所窓口で申請を行ってください。
(注意) 保険診療において、健康保険証を使用せず、医療費10割を自己負担した場合は、先に加入健康保険団体での手続きが必要です。詳しくは加入健康保険団体へお問い合わせください。
加入健康保険団体の手続き完了後、残りの2割もしくは3割の現金助成の申請を受け付けます。その際、領収書(コピー可)と加入健康保険団体から発行された支払決定通知書(原本)を添えて、上記申請方法2~4をお持ちのうえ、申請してください。
(注意) 償還払いとなった医療費については、医療費控除の対象となりません。
(注意) 領収書の控えを希望の場合は、事前にご自身で領収書のコピーを取り、保存してください。
受診の日から3か月をめやすに申請してください。また、複数の領収書がある場合は、おおむね3か月ごとに、まとめての申請をお勧めします。
(注意) 2年を超える領収書について、現金助成ができなくなることがあります。お気をつけください。
内容等を審査のうえ、申請からおおむね2か月以内に保護者の方の口座へ振り込みます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください