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更新日:2025年4月1日

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こども・高校生等医療費助成制度(乳幼児~高校生等)

18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもが、医療機関で治療を受けた時の保険診療の自己負担分を助成します。助成を受けるには、こども・高校生等医療証が必要になりますので、あらかじめ申請をしてください。

(注意) 生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している児童、児童福祉法に規定する里親に委託されている児童は対象になりません。

令和7年4月1日から入院時の食事代(入院時の食事療養標準負担額)が助成対象となりました

令和7年4月1日からこども・高校生等医療費助成制度において、入院時の食事代(入院時の食事療養標準負担額)が助成対象となりました。助成対象となるのは、令和7年4月1日以降の入院に係る食事代となります。入院時の食事代の助成は、申請が必要となります(ページ下部の申請方法をご参照ください)。

対象児童

18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもで、区に住民登録があり、国内の健康保険に加入している方です(就職・結婚している高校生相当年齢の方も対象となります)。

申請者

対象児童の保護者(父、母、その他)が申請者となります。高校生等の保護者を除き、保護者も区に住民登録があることが要件です。

こども・高校生等医療証申請方法および注意点

出生、転入日の翌日から3か月以内に、子育て推進課手当・医療係または各出張所へお子様の健康保険情報が分かるもの(資格確認書の写し、マイナポータルの資格情報(保険証情報)画面を印刷したもの(PDF:98KB)等)をお持ちのうえ申請してください。
申請は、郵送でも受け付けています(申請書は、上記窓口での配布もしくは、以下の添付ファイルを利用してください)。

こども・高校生等医療証を契約医療機関の窓口でマイナ保険証(資格確認書、有効期限内の健康保険証等)とともに提示することにより、健康保険適用の窓口負担額の支払いが不要になります(東京都外での受診、東京都外の「国民」健康保険の方を除く)。

(注意) 申請時にお子様の健康保険情報が分かるものを提出できない場合でも、受付可能です。後日、お子様の健康保険情報が分かるものをご提出ください(資格確認書等の写しでも可)。お子様の健康保険情報が分かるものを確認後、医療証の発行を行います。

(注意) 健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費等は、助成の対象になりません。

注意

  1. 児童の出生・転入日の翌日から3か月経過以降の医療証交付申請の場合、医療費の助成開始が申請日の属する月の1日からとなることがあります。
  2. 次の場合、医療証の窓口提示による医療費助成ができないため、「現金助成」の申請を行ってください。
    • 都外の医療機関での受診
    • 医療証を取り扱わない医療機関での受診
    • 東京都以外の「国民」健康保険加入の方の受診
    • 入院時の食事代を支払ったとき(令和7年4月1日以降の診療分に限ります)

こども・高校生等医療費助成の対象とならないもの

  1. 健康保険が適用されない医療費(健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)
  2. 他の医療費助成制度の適用分
  3. 加入保険が支給する医療費(交通事故等の保険)
  4. 児童館・学童クラブ内のけがなどで児童健全育成推進財団の給付が受けられる場合
  5. 学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合

医療証の更新

毎年10月1日に医療証を更新します(申請手続は不要です)。

毎年9月末までに保護者宛に新しい医療証を郵送します。9月末を過ぎても新しい医療証が届かない場合は、当係にご連絡ください。

また、4月から小学校1年生または高校1年生相当年齢になる方は、医療証が切り替わりますので、毎年3月末までに新しい医療証を郵送します。

届出

次の場合は、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。
申請は、郵送またはポータルサイトでも受け付けています(郵送の場合の申請書は添付ファイルを印刷または子育て推進課手当・医療係にご連絡のうえ、お取り寄せください)。

  1. 対象児童または保護者の氏名・加入している健康保険に変更があったとき
    (ポータルサイトでの届出は「こども・高校生等医療費助成申請事項変更申請(外部サイトへリンク)」をご確認ください)
  2. 対象児童が生活保護法による保護を受けることになったとき、児童福祉施設等に入所することになったとき、児童福祉法に規定する里親に委託されることになったとき等
  3. こども・高校生等医療証を亡失、汚損、破損等したとき
  4. 交通事故など、第三者行為によって生じた疾病または、負傷に係る医療費の助成を受けたとき

(注意) ポータルサイトの場合は、上記1・2の場合のみ届出可能です。

申請に必要なもの

お子様の健康保険情報が分かるものまたは資格確認書等の写し(加入健康保険の変更のとき)

現金助成

次の場合は手続きをされますと、保険診療分に限り、後日口座振込で還付します。

  • 都外の医療機関で治療を受けた場合
  • 医療証を取り扱わない医療機関で治療を受けた場合
  • 都外「国民」健康保険組合に加入の方の場合
  • その他、保険診療の2割または3割を自己負担された場合
  • 治療用装具(補装具)の購入費用
  • 入院時の食事代を支払ったとき(令和7年4月1日以降の診療分に限ります)
    (注意) 保険診療において、10割の自己負担をした場合や、治療用装具(補装具)を購入した場合は、先に加入健康保険団体での手続きが必要です。詳しくは加入健康保険団体へお問い合わせください。

申請方法

次の4点をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階子育て推進課手当・医療係または、各出張所窓口で申請を行ってください。

  1. 領収金額、保険点数、および受診されたお子様の氏名等が記載された医療機関等の領収書(原本)
    (注意) 治療用装具(補装具)の場合、コピー可
  2. 医療証
  3. 医療証に記載されている保護者の方の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  4. 治療用装具(補装具)の場合、以下も必要です
    1. 医師による指示書もしくは診断書(コピー可)
    2. 加入健康保険団体から発行された7割もしくは8割分の支払決定通知書(原本)

(注意) 保険診療において、医療費10割を自己負担した場合は、先に加入健康保険団体での手続きが必要です。詳しくは加入健康保険団体へお問い合わせください。
加入健康保険団体の手続き完了後、残りの2割もしくは3割の現金助成の申請を受け付けます。その際、領収書(コピー可)と加入健康保険団体から発行された支払決定通知書(原本)を添えて、上記申請方法2~4をお持ちのうえ、申請してください。

(注意) 償還払いとなった医療費については、医療費控除の対象となりません。

(注意) 領収書の控えを希望の場合は、事前にご自身で領収書のコピーを取り、保存してください。

(注意) 2年を超える領収書について、現金助成ができなくなることがあります。お気をつけください。

振込方法

内容等を審査のうえ、申請からおおむね2か月から3か月以内をめやすに保護者の方の口座へ振り込みます。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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