更新日:2019年2月1日
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千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当の児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。
受給するためには申請が必要です。転入の際や、お子様が対象児童に該当になる際に申請してください。
(注意1) 当該手当は、「雑所得」に該当します(非課税所得ではありません)。年間の受給額によっては課税の対象となる場合があります。
(注意2) 受給要件を満たしていても、区民税や国民健康保険料等を滞納している場合や、区民税に係る所得の申告をしていない場合は、手当の支給がされない場合があります(詳細は下記「滞納等による支給の制限」をご覧ください)。
次世代育成手当について、平成30年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。そのため対象児童と別居の際の必要添付書類「対象児童の属する世帯全員が記載された住民票の写し」は省略が可能となりました。
下記の1と2の両方を満たす方が手当を受給できます。
(注意1) 父母の両方が上記の要件を満たしている場合は、所得の多い方が原則として受給者となります。
(注意2) 所得制限はありません。
(注意3) 対象児童が千代田区外(学校の寮など)で生活している場合や、国外へ留学している場合でも受給できます。
支給対象児童1人につき月額5,000円です。
原則として、年3回の支払月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
ただし、支払月までに認定が完了しなかった方や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した方については、該当の手当を随時お支払いします。
いずれの場合も、事前に振込通知でお知らせをしていましたが、平成31年4月から振込通知でのお知らせを終了します。
各月25日頃のお振込みとなります。ご指定の口座にて、ご確認をお願いします。
支払月 |
支給される手当 |
---|---|
2月期 |
10月分~1月分 |
6月期 |
2月分~5月分 |
10月期 |
6月分~9月分 |
対象児童を養育している方が千代田区へ転入した時やお子様が対象児童に該当になる(新たに高校生相当の年齢になる)時などです。
(注意) 当該手当は、原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。お子様が新たに高校生相当の年齢になる時は、3月中に申請してください。申請が遅れると遅れた分だけ手当を受給できない期間が発生します。
次世代育成手当を受給している方は、毎年6月1日時点の状況を現況届により提出することを条例などにより定められています。
現況届の用紙などは毎年5月下旬頃に郵送します。必要書類を添付のうえ、必ず提出してください。
(注意) 現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当の支給が差し止めになります。また、そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
次世代育成手当は、条例などで下記のとおり支給の制限が規定されており、該当する方は手当を受給できない期間が生じます。
制限なく手当を受給するためには、特別区民税などを期限内に納付していることに加え、特別区民税に係る所得の申告をしている必要があります。
制限される場合 |
制限の内容 |
---|---|
特別区民税、国民健康保険料または保育料(こども園、幼稚園を含む)を滞納している場合 |
毎年5月31日現在において、特別区民税などに未納がある方は、その年の6月分以降の手当の支給がされなくなります。 ただし、当該未納について納付の手続きを行い、その事実が確認できた場合は、当該納付の手続きをした日の翌月分から手当の支給が再開されます。 |
特別区民税に係る所得が未申告の場合 |
毎年5月31日現在において、前年分の所得が未申告の方は、その年の6月分以降の手当の支給がされなくなります。 ただし、所得の申告を行い、課税された特別区民税について納付の手続きを行い、その事実が確認できた場合は、当該納付の手続きをした日の翌月分から手当の支給が再開されます。 なお、所得の申告後、課税されなかった場合は、その年の6月分に遡って支給が再開されます。 |
次世代育成手当を認定されている方は、次のような場合、速やかに届出書を提出してください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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