トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2022年8月23日

ここから本文です。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。

正当な理由なく動物を殺したり傷つけるだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。

ペットを含め動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は懲役や罰金に処せられます。

罰則について

  • 愛護動物(犬、猫など)をみだりに殺したり傷付けた者
    5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、エサや水などを与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金

飼い主の責任には、動物を正しく、愛情をもって飼うだけではなく、最後まできちんと飼うことも含まれています。

飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるだけでなく、近隣住民にも多大な迷惑がかかります。

「動物の遺棄・虐待防止」ポスター(PDF:909KB)を掲示させてくださる方を募集します。ご要望の方は、地域保健課動物愛護担当までご連絡ください。

犯罪の未然防止にご協力ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所地域保健課動物愛護担当

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8177

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?