更新日:2022年8月23日
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動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為をいいます。
正当な理由なく動物を殺したり傷つけるだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。
ペットを含め動物を虐待・遺棄することは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は懲役や罰金に処せられます。
飼い主の責任には、動物を正しく、愛情をもって飼うだけではなく、最後まできちんと飼うことも含まれています。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるだけでなく、近隣住民にも多大な迷惑がかかります。
「動物の遺棄・虐待防止」ポスター(PDF:909KB)を掲示させてくださる方を募集します。ご要望の方は、地域保健課動物愛護担当までご連絡ください。
犯罪の未然防止にご協力ください。
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お問い合わせ
千代田保健所地域保健課動物愛護担当
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-6256-8177
ファクス:03-5211-8190
メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp
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