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更新日:2026年10月1日

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飼い主のいない猫・飼えなくなった犬猫の譲渡支援

平成12年度から約2,800頭以上の飼い主のいない猫の去勢・不妊手術を実施してきました。令和6年度から、飼い主のいない猫だけでなく、やむを得ない事情で飼えなくなった犬猫についても対象となりました。

飼い主のいない猫の場合

猫を保護した後、譲渡することが前提となります。

対象となる猫

千代田区内に生息する所有者のいない猫

申請できる方

区内在住、在勤、在学、区内に主たる事務所を置く法人

助成額

実費と上限額を比較し、低い方が助成額となります。

(注意) 譲渡先からの実費受領分や寄付金等があった場合は、その額を控除した額を支給します。

(注意) 予算の範囲内での助成のため、年度途中で終了することもあります。

各助成額の上限一覧

内容

上限額
(1頭あたり)

対象経費

保護から退院するまでにかかる経費

72,000円

便検査代、猫エイズ検査代、白血病検査代、不妊去勢手術代、ワクチン代(混合ワクチン・猫エイズ・白血病)、駆虫、マイクロチップ装着代、往復タクシー代

隔離期間の入院費

56,000円

-

治療費

150,000円

検査で必要と言われた場合

健康診断・予防接種費

30,000円

健康診断代、混合ワクチン代、往復タクシー代

動物保護施設への一時預かり経費

180,000円

ただし、1日あたりの上限額は、3,000円とし、預入れ期間の上限は動物病院を退院した日の翌日から60日を経過する日まで

申請から振込まで

  1. 保護する猫を決めたら、保健所に事前連絡をする
  2. 譲渡先や預かり先を決める
    (注意) 申請者自身で飼うことも含まれます。
  3. 受入れ可能な動物病院を決める
    (注意) 保護後、まず最初に動物病院で検査等を行うため、事前に決めておきます。
  4. 「実施申請書」を提出する
  5. 審査後、保健所から「承認通知書」が届く
  6. 猫を保護する
    捕獲器の貸出をしています。
  7. 動物病院へ搬送。医療費を支払う
    一旦全額自己負担をします。
    動物病院から「手術等完了証明書」と「支払ったと分かる証明書」をもらいます。
  8. 「交付申請書」を提出する
  9. 審査後、保健所から「決定通知書」が届く
  10. 速やかに「請求書」を提出し、提出から約30日後に振込まれる
    請求書(PDF:56KB)

ペット(犬猫)が飼えなくなった場合

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。

どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。

飼い続けることができない場合は、最初に、自ら新たな飼い主を探す努力をしてください。

お困りの方は、下記までご連絡ください。

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お問い合わせ

千代田保健所地域保健課動物愛護担当

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8177

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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