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更新日:2024年12月6日

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犬を飼われている方へのお願い

犬の登録

狂犬病予防法に基づき、飼い主はその犬の生涯に1回登録することが義務になっています。転居や所有者が変更した場合、その都度、犬の所在地を管轄する自治体で手続きをする必要があります。

鑑札

令和4年6月1日以前に購入等した犬や令和4年6月1日以降でも保護犬を譲り受けた等の場合でマイクロチップが装着されていない犬は、鑑札を交付します。

手続きの流れ

  1. 生後91日以上になったら、30日以内に、区に登録申請します。
  2. 鑑札を渡します。鑑札は犬に着けてください。

マイクロチップ(みなし鑑札)

令和4年6月1日以降に、ペットショップやブリーダーから購入した犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、所有者情報の変更をしてください。

手続きの流れ

  1. 購入した際に、ペットショップもしくはブリーダーから「登録証明書」を渡されます。
  2. 飼い主自身で環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)へアクセスし、所有者氏名、住所、犬の名前等の変更をします。
  3. 飼い主の手続きは終了です。区への届出は不要です。
    生後91日以降の場合、変更登録した翌日に、千代田保健所へ情報が届きます。
    体内に装着されているマイクロチップは鑑札とみなします。

(注釈) マイクロチップが装着されている令和4年6月1日以前に購入した犬は、迷子になったときに飼い主へ返還できる可能性が高まるため、なるべく「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録をしましょう。

(注釈)「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に関することは、環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会へお問い合わせください。

問い合わせ先

電話番号:03-6384-5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp

引越した場合

1. 他の自治体から千代田区に引越しした場合

鑑札が交付されている場合

区の窓口で住所変更を行います。

マイクロチップ(みなし鑑札)の場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で住所変更を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。

2. 千代田区から他の自治体へ引越しした場合

千代田区での手続きは不要です。

3. 千代田区内で引越しした場合

鑑札が交付されている場合

区の窓口で住所変更を行います。

マイクロチップ(みなし鑑札)の場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で住所変更を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。

死亡した場合

鑑札が交付されている場合

区の窓口で届出を行います。

マイクロチップ(みなし鑑札)の場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で死亡登録を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。

マイクロチップを除去した場合

病気等の理由でマイクロチップを除去した場合、区の窓口で、除去した届出と代わりに鑑札交付を受けます。

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、毎年1回(4~6月)接種することが義務づけられています。

集合注射

毎年4月に実施しています。日程等の詳細は、広報千代田や千代田区に登録されている犬の飼い主宛にお知らせを郵送しています。

動物病院での接種

手続きの流れ

  1. 動物病院で接種した場合、区へ届出をします。
  2. 狂犬病予防注射済票を渡します。済票は犬に着けてください。

獣医師から高齢や病気等で接種できないと判断された場合

毎年、区へ届出をしてください。

  • 手続き場所:保健所、総合窓口課(区役所2階)、各出張所
  • 持ち物:動物病院が発行した接種猶予の証明書

鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合

区へ再交付申請をしてください。

狂犬病予防注射済票の場合 340円(1頭)

散歩をさせるときは

保健所には毎日のように、フンの放置の苦情等が寄せられています。

1. フンはご家庭まで持ち帰りましょう。

犬の排せつは、なるべく散歩前に家庭内でするようしつけしましょう。

2. オシッコした時は綺麗に流しましょう。

水を入れたペットボトルなどを持ち歩き、オシッコしたところに流して清潔にしてください。

3. リードをして散歩させましょう。

東京都の動物愛護条例により、散歩の際はリードをさせないといけません。犬が他人を噛みついたりする事故(こう傷事故)を防ぐことができます。

人と犬の共生ハンドブック

千代田区では、人も犬も幸せに暮らすための基本的な知識を伝えるハンドブックを作成しています。犬と暮らすということはどういう事が分かりやすくまとめてあります。

犬(猫)へのマイクロチップ装着について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。それにより、ペットショップ等で購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されており、購入した飼い主は環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで飼い主の情報を変更する必要があります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、飼い主がマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報を環境省のデータベースに登録する必要があります。

なお、令和4年6月1日以前に犬や猫を飼っている飼い主に関しては、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときに飼い主へ返還できる可能性が高まる等の利点もあることから、マイクロチップの装着に努めてください。

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お問い合わせ

千代田保健所地域保健課動物愛護担当

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8177

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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