更新日:2024年12月6日
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狂犬病予防法に基づき、飼い主はその犬の生涯に1回登録することが義務になっています。転居や所有者が変更した場合、その都度、犬の所在地を管轄する自治体で手続きをする必要があります。
令和4年6月1日以前に購入等した犬や令和4年6月1日以降でも保護犬を譲り受けた等の場合でマイクロチップが装着されていない犬は、鑑札を交付します。
令和4年6月1日以降に、ペットショップやブリーダーから購入した犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、所有者情報の変更をしてください。
(注釈) マイクロチップが装着されている令和4年6月1日以前に購入した犬は、迷子になったときに飼い主へ返還できる可能性が高まるため、なるべく「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録をしましょう。
(注釈)「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に関することは、環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会へお問い合わせください。
電話番号:03-6384-5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp
区の窓口で住所変更を行います。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で住所変更を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。
千代田区での手続きは不要です。
区の窓口で住所変更を行います。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で住所変更を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。
区の窓口で届出を行います。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で死亡登録を行います。入力した翌日に千代田保健所に情報が届きます。
病気等の理由でマイクロチップを除去した場合、区の窓口で、除去した届出と代わりに鑑札交付を受けます。
狂犬病予防注射は、毎年1回(4~6月)接種することが義務づけられています。
毎年4月に実施しています。日程等の詳細は、広報千代田や千代田区に登録されている犬の飼い主宛にお知らせを郵送しています。
毎年、区へ届出をしてください。
区へ再交付申請をしてください。
狂犬病予防注射済票の場合 340円(1頭)
保健所には毎日のように、フンの放置の苦情等が寄せられています。
犬の排せつは、なるべく散歩前に家庭内でするようしつけしましょう。
水を入れたペットボトルなどを持ち歩き、オシッコしたところに流して清潔にしてください。
東京都の動物愛護条例により、散歩の際はリードをさせないといけません。犬が他人を噛みついたりする事故(こう傷事故)を防ぐことができます。
千代田区では、人も犬も幸せに暮らすための基本的な知識を伝えるハンドブックを作成しています。犬と暮らすということはどういう事が分かりやすくまとめてあります。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。それにより、ペットショップ等で購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されており、購入した飼い主は環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで飼い主の情報を変更する必要があります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、飼い主がマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報を環境省のデータベースに登録する必要があります。
なお、令和4年6月1日以前に犬や猫を飼っている飼い主に関しては、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときに飼い主へ返還できる可能性が高まる等の利点もあることから、マイクロチップの装着に努めてください。
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お問い合わせ
千代田保健所地域保健課動物愛護担当
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-6256-8177
ファクス:03-5211-8190
メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp
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