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更新日:2025年6月18日

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動物の保護シェルター運営経費の補助

千代田区では、人と動物の調和のとれた共生社会の実現・公衆衛生の向上を図るため、犬猫の保護シェルターの運営経費の一部を補助しています。
(注意) 本補助金に関する詳細は、地域保健課動物愛護担当までお問い合わせください。

補助対象者

1.~3.をすべて満たす「法人」であることが必要です。

  1. 区内に主たる事務所があること。
  2. 飼養施設を設置して、動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示等を行っていること。
  3. 千代田区と協力して、犬または猫の保護、譲渡等に係る事業に取り組んでいること。

補助条件

1.~7.をすべて満たすことが必要です。

  1. 所在地が区内であること。
  2. 営利を目的として運営されていないこと。
  3. 人が居住していないこと。
  4. 犬または猫の譲渡を目的とした施設であること。
  5. ケージ、給水施設、消毒設備、餌の保管設備、清掃設備、訓練場、排水設備、洗浄設備、廃棄物の集積設備、空調設備等の設備が整っていること。
  6. 犬または猫を7頭以上保護または飼養していて、1施設あたりの上限頭数の半数以上が千代田区内で保護された犬猫であること。
  7. シェルターが集合住宅内に設置されている場合は、管理規約等で動物の飼養が可能となっていること。

補助金額

実際にかかった費用×2/3の額と上限額を比較し、低い方が補助額になります。

1施設あたり上限額150,000円(月額)

(注意) 譲渡先からの実費受領分や寄付金等があった場合は、その額を控除した額を支給します。
(注意) 予算の範囲内での補助のため、年度途中で終了することもあります。

補助対象経費

シェルターの賃借料、光熱水費、犬猫の飼養に必要な消耗品費

お問い合わせ

千代田保健所地域保健課動物愛護担当

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-8177

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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