更新日:2025年7月24日

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自己負担の限度額

令和7年8月1日以降の後期高齢者医療認定証は交付されません

令和7年8月1日以降に使用できる「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は交付されません。

下記に該当している方には、令和7年7月18日に高額療養費の区分が記載された資格確認書を特定記録郵便で発送しています。区分が記載されている資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかで医療機関等を受診することにより、自己負担額を限度額までとすることができます。

  1. 令和6年度(有効期限:令和7年7月31日)の認定証をお持ちの方
  2. 高額療養費の区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方

なお、上記に該当せず、区分が記載されている資格確認書をご希望の方には、申請により、高額療養費の区分を記載した資格確認書を交付します。(初回のみ申請が必要)

8月1日以降の認定証は交付されません。資格確認書に区分が記載されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により手続きなしで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、高額療養費の区分を記載した資格確認書を発行します(初回のみ申請必要)。区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

入院したときは、食費と居住費の一部を被保険者本人が負担します。

医療給付

  • 病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割、2割または3割)を窓口で払い、残りの額を東京都後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払います。
  • 入院したときは、食費と居住費の一部を被保険者本人が負担します。

高額療養費

  • 医療費が高額になったとき(高額療養費)

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担限度額がそれぞれの自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、後期高齢者医療係へご提出ください。

なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

  • 医療機関の請求額は、自己負担額の10円未満を四捨五入した金額になります。
  • 手続きの際は、マイナンバーの記入が必要になります。
  • 申請できる期間は、原則診療月の翌月の1日から2年間です。

  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が半額になります(個人ごとに限度額を適用します)。

東京都後期高齢者医療広域連合【東京いきいきネット】/高額療養費(外部サイトへリンク)

2割負担対象者の配慮措置

令和4年10月1日から自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。

この2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために配慮措置として、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、1割負担時と比較した外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給されます。

高額介護合算療養費

  • 医療保険制度と介護保険制度を合算した負担限度額を設けています(高額介護合算療養費)。

世帯での1年間の後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請によりそれぞれの制度から払い戻されます。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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