更新日:2026年7月28日
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保険料の徴収は、原則として区が年金から引き落とし(特別徴収)で行います。
ただし、年金の額が年額18万円未満の場合や、「介護保険料と後期高齢者医療保険」の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などには、納付書や口座振替などの方法(普通徴収)により個別に納めてください。
本人からの申し出により、年金からの引き落とし(特別徴収)を中止し、口座振替で保険料を支払うことができます。本人以外の口座名義人を指定することもできます。
保険料は、医療給付の大切な財源です。必ず納付しましょう。
2月の保険料を特別徴収でいただいた方は、4月に年度が改まり、前年所得が確定されるまでの間の4・6・8月も、2月の保険料額と同額(仮算定額)を特別徴収でいただきます。
前年の所得確定後、東京都後期高齢者医療広域連合が7月に決定した保険料を基に、納付方法(特別徴収または普通徴収)を判定します。

延滞金の割合は以下の表のとおりです。割合は年により変更となる場合があります。
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期間 |
納期限の翌日から3か月利率(a) |
3か月経過後 |
|---|---|---|
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令和8年1月1日から12月31日まで |
年2.8パーセント |
年9.1パーセント |
利率(a)は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合を言い、最大で年7.3パーセントです。
利率(b)は、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合を言い、最大で年14.6パーセントです。
(注意1) 1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、滞納保険料に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
(注意2) 延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。また、延滞金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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