更新日:2024年12月2日
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マイナンバーカードと健康保険証が一体化され令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が終了しました。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日まで引き続き使うことができます。
健康保険証の利用登録をすることで、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
登録方法など、詳細については下記をご参照ください。
マイナ保険証をお持ちではない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、資格確認書を交付します。資格確認書には一部負担金(自己負担)の割合(1割、2割または3割)や有効期限などが記載されています。資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
以下の方は、申請によらず資格確認書を交付します。
紙の保険証を紛失された方等は申請していただくことで資格確認書を交付します。
保険証等を紛失・破損した場合は、区役所に再交付申請をしてください。
申請から一週間ほどで、資格確認書を特定記録で郵送します。
(注意) 紙の保険証の新規発行は終了しているため、保険証を紛失・破損し再交付申請する場合は、資格確認書を交付します。
窓口交付の場合は、申請書のほかに次の書類が必要です。
本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳
上記書類がない場合は、本人確認ができる書類を2点以上お持ちください(介護保険証、基礎年金番号通知書等)。
令和6年12月2日以降、減額認定証の新規発行が終了しました。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な減額認定証は、12月2日以降、住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日まで引き続き使うことができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。
また本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在、減額認定証をお持ちの方で資格確認書の交付対象である場合は申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証の新規発行が終了しました。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な限度額適用認定証は、12月2日以降、住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日まで引き続き使うことができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
また本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在、限度額適用認定証をお持ちの方で資格確認書の交付対象である場合は申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も交付され、引き続き使うことができます。医療機関の窓口に提示すると、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。なお、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することも可能です。
該当する方は後期高齢者医療係に申請してください。
申請には、医師の診断書・意見書が必要です。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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