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更新日:2025年11月26日

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保険証(後期高齢者被保険者証)

紙の保険証の新規発行が終了しました

マイナンバーカードと健康保険証が一体化され令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が終了しました。

マイナ保険証

健康保険証の利用登録をすることで、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

登録方法など、詳細については下記をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(後期高齢者医療制度)

資格確認書

マイナ保険証をお持ちではない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、資格確認書を交付します。資格確認書には一部負担金(自己負担)の割合(1割、2割または3割)や有効期限などが記載されています。資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

以下の方は、申請によらず資格確認書を交付します。

  • 新たに資格取得する方
  • 住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がある方

資格確認書の再交付

資格確認書を紛失・破損した場合は、区役所に再交付申請をしてください。

申請から一週間ほどで、資格確認書を特定記録で郵送します。

窓口での交付を希望する場合

窓口交付の場合は、申請書のほかに次の書類が必要です。

  • 被保険者本人の本人確認ができる書類
  • 申請に来る方の本人確認ができる書類(代理人申請の場合のみ)

本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類

上記書類がない場合は、本人確認ができる書類を2点以上お持ちください(介護保険証、基礎年金番号通知書等の官公署発行の顔写真がない書類)。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

自己負担割合が1割で世帯全員が住民税非課税の方

令和6年12月2日以降、減額認定証の新規発行が終了しました。

本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。

適用区分を記載した資格確認書を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。自己負担の限度額の詳細については下記をご参照ください。

自己負担の限度額

後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額認定証)

自己負担割合が3割で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円以上690万円未満の方

令和6年12月2日以降、限度額適用認定証の新規発行が終了しました。

本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。

適用区分を記載した資格確認書を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担の限度額の詳細については下記をご参照ください。

自己負担の限度額

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も交付され、引き続き使うことができます。医療機関の窓口に提示すると、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。なお、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することも可能です。

対象となる特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

該当する方は後期高齢者医療係に申請してください。

申請には、医師の診断書・意見書が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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