更新日:2025年4月1日
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保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。東京都における令和7年度の一人当たり年間保険料額の計算方法は、次のとおりです。
年間保険料額(限度額80万円)=均等割額(被保険者一人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注釈)×所得割率9.67パーセント)
(注釈) 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険料の算出については、「東京都後期高齢者医療広域連合 保険料の算定方法(外部サイトへリンク)」と、「東京都後期高齢者医療広域連合 保険料試算用シート(外部サイトへリンク)」を、合わせてご覧ください。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 |
7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
(注意) 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注意) 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注意) 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
(注意) 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 |
50% |
20万円以下 | 25% |
(注意) 東京都後期高齢者医療広域連合で独自に行っている軽減措置です。
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方の軽減は、次のとおりです。
加入から2年を経過する月まで | 加入から2年経過後 | |
---|---|---|
均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 | 負担なし | 負担なし |
(注意) 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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