更新日:2023年1月12日

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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度の概要

75歳以上(一定の障害があると認定された方は、65歳以上)を対象とする医療制度です。

  • 保険証が一人に1枚交付されます。
  • 医療費の1割、2割または3割(現役並み所得者)を本人(被保険者)が負担します。
  • 被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
  • 東京都後期高齢者医療広域連合が制度の運営主体です。

資格の取得(被保険者となるとき)

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)

(注意) 75歳になる前日まで社会保険に加入している方は、別途脱退の手続きが必要となる場合があります。詳しくは現在の加入先までお問い合わせください。

  • 75歳以上の方が、転入してきたとき
  • 65歳以上75歳未満の方が、申請により一定の障害があると認められた時(障害認定)
  • 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)

資格の喪失(制度の対象から外れるとき)

  • 死亡したとき
  • 転出するとき
  • 障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合【東京いきいきネット】/後期高齢者医療制度について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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