後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度の概要
75歳以上(一定の障害があると認定された方は、65歳以上)を対象とする医療制度です。
- 医療費の1割、2割または3割(現役並み所得者)を本人(被保険者)が負担します。
- 被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
- 東京都後期高齢者医療広域連合が制度の運営主体です。
- ただし、75歳以上の外国人については、次のいずれかに該当する人を除いて、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
- 在留期間が3か月以下(注釈)
- 在留資格「短期滞在」
- 在留資格「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」または「その人の日常の世話をする活動」をする人
- 在留資格「特定活動」のうち、「観光、保養その他これらに類似する活動」をする人
- 在留資格「外交」
- 不法滞在などで在留資格のない人
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている人
- (注釈)
在留期間が3か月以下でも、在留資格が次のいずれかの場合で、資料により3か月を超えて在留すると認められる人は、加入できます。
- 在留資格「興行」
- 在留資格「技能実習」
- 在留資格「家族滞在」
- 在留資格「特定活動(上記3または4に該当する場合を除きます)」
資格の取得(制度の対象となるとき)
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
(注意) 75歳になる前日まで社会保険に加入している方は、別途脱退の手続きが必要となる場合があります。詳しくは現在加入している保険者までお問い合わせください。
- 75歳以上の方が、転入してきたとき
- 65歳以上75歳未満の方が、申請により一定の障害があると認められた時(障害認定)
- 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
資格の喪失(制度の対象から外れるとき)
- 死亡したとき
- 転出するとき
- 障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申出があったとき
- 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
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