更新日:2026年8月12日
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医療機関を利用したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。
自己負担割合は、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。
| 判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 |
3割 |
|
以下の1と2の両方に該当する場合 【自己負担割合が「2割」となる判定基準】
|
一定以上所得のある方 |
2割 |
|
一般所得者等 |
1割 |
住民税課税所得が145万円以上でも、次の基準に該当する場合は、申請することで3割から1割または2割になります。
(注意) 令和4年1月1日から区が被保険者等の収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。
| 世帯の後期高齢者医療 被保険者数 |
1月から12月までの収入額 |
|---|---|
|
1人 |
収入額が383万円未満 (ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満) |
|
2人以上 |
収入合計額が520万円未満 |
「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4206
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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