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更新日:2026年8月12日

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医療機関等にかかるときの自己負担の割合

自己負担

医療機関を利用したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。

  • 現役並み所得者:3割
  • 一定以上所得のある方:2割
  • 一般所得者等:1割

住民税課税標準額による判定

自己負担割合は、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。

判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

以下の1と2の両方に該当する場合

自己負担割合が「2割」となる判定基準

  1. 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
    • 被保険者が1人の場合は200万円以上
    • 被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

一定以上所得のある方

2割

  • 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記1に該当するが2には該当しない場合
  • 住民税非課税世帯の方

一般所得者等

1割

収入による再判定(基準収入額適用申請)

住民税課税所得が145万円以上でも、次の基準に該当する場合は、申請することで3割から1割または2割になります。

(注意) 令和4年1月1日から区が被保険者等の収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。

世帯の後期高齢者医療
被保険者数
 
1月から12月までの収入額

1人

収入額が383万円未満

(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

2人以上

収入合計額が520万円未満

「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

関連サイト

東京都後期高齢者医療広域連合「東京いきいきネット」/自己負担の割合(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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