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更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードの健康保険証利用(後期高齢者医療制度)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月から、一部の医療機関(注釈)でマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でマイナポータル等から初回登録を行う必要があります。

(注釈) 利用できる医療機関については、直接医療機関に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、登録が必要です。登録には以下3つの方法があります。

  1. パソコン・スマートフォンを使用し、マイナポータルから登録する
  2. セブン銀行のATMから登録する
  3. マイナ保険証に対応している医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから登録する

詳細については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

スマートフォン等をお持ちの方は、保険年金課窓口でも操作のご案内をしていますので、職員にお声をおかけください。

マイナンバーカードの保険証利用登録をすることで、さまざまなメリットがあります。詳細については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、区(加入している保険者)への申請が必要となります。

届出方法

来庁による方法

必要書類をお持ちのうえ、区役所本庁舎2階の保険年金課窓口(後期高齢者医療係)にお越しください。

来庁による場合の必要書類

  • 被保険者本人の本人確認ができる書類(注釈)
  • (代理人申請の場合のみ)申請に来る方の本人確認ができる書類(注釈)

(注釈) 本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳
上記書類がない場合は、本人確認ができる書類を2点以上ご用意ください(介護保険証、基礎年金番号通知書等)。

郵送による方法

必要書類を以下の送付先までお送りください。

郵送による場合の必要書類

  1. 申請書
    申請書は、お電話でお問い合わせいただいた後、保険年金課後期高齢者医療係から郵送します。申請書の送付をご希望の方は、次のお問い合わせ先までご連絡ください。
    問い合わせ先:保険年金課後期高齢者医療係(電話番号:03-5211-4206)
  2. 被保険者本人の本人確認ができる書類のコピー(注釈)

(注釈) 本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳
上記書類がない場合は、本人確認ができる書類を2点以上ご用意ください(介護保険証、基礎年金番号通知書等)。

送付先

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

よくある質問

Q:利用登録解除後に、再度利用登録することは可能でしょうか

A:再度利用登録できます。マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから利用登録をしてください。

Q:解除申請の受付終了の期限はありますか。

A:期限はありません。

Q:解除が完了した際に区から連絡はありますか。

A:申請者ご本人は、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されたことを確認できることから、区から解除が完了した旨を個別に連絡しません。ただし、区で解除申請を受領し処理を行った時点で処理を行った旨を書面で送付します。

Q:注意点はありますか。

A:解除申請から、実際に解除できるまで最大3カ月かかることです。この間に転出等で保険者が変わった場合、新たな加入先は解除申請を把握できません。解除希望者は、自ら新たな加入先の保険者に「資格確認書がほしい」と伝える必要があります。

マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

(注意) 音声ガイダンスに従って「4から2」の順

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4206

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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