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更新日:2024年10月16日
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法令に基づく手続きが必要なクリーニング業とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原形のまま洗たくすることを業とするものです。また、リネンサプライで繊維製品を使用させるために貸与し、その使用後に、これを回収して洗たくし、さらに貸与することを繰り返す業も含まれます。
クリーニング所には大きく分けて「一般」と「取次所」があります。
クリーニング所(一般)は、洗たく物の処理、または受取および引渡しを行う施設です。
クリーニング所(取次所)は、受取および引渡しのみを行う施設です。
以下では上記に該当するクリーニング所を営業するために必要な手続きについて解説します。
開設しようとするクリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
開設届をご持参いただいた際に、必要書類の準備状況、検査日程の調整などを行います。必要書類として以下があります。
設備基準等に照らし合わせて施設検査を実施します。設備等に不備がある場合には開設できませんのでご注意ください。
関係法令に関する適合状況や、近隣への影響等を確認後に確認済書を交付します。相当の日数を要するため、余裕をもって開設の手続きを進めてください。
クリーニング所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合は保健所へすみやかに変更届を出さなければなりません(必要に応じ登記事項証明書等で確認します)。
(注意)増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。
勤務するクリーニング師が退職した場合、もしくは新しくクリーニング師を採用した場合には、その都度、届出が必要です。
従業員変更届
変更後のクリーニング師の免許証(原本照合)
個人が営業を承継した場合、もしくは法人の合併または分割により承継した場合には、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
事業譲渡が行われた場合、譲受人は譲渡人が有する開設者の地位を承継します。事業譲渡を行う場合、譲渡人もしくは譲受人は保健所にあらかじめ相談するようお願いいします。
届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合には、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときの、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継します。
届出をしていた法人が合併または分割した場合、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、または分割により当該営業を承継した法人、が当該クリーニング所の開設者の地位を承継します。
施設を廃止する場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で届け出できない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。
各種手続きに向けて以下の様式を準備しています。なお、開設届につきましては、事前相談の際に直接お渡しします。
「環境衛生 様式集」のページからダウンロードできます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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