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更新日:2024年5月17日
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【事業譲渡による新規許可申請について】
申請書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
以下の基準を満たす必要があります。
洗濯物を洗濯するクリーニング所には、業務用の機械として、洗濯機および脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えてください。ただし、脱水機の機能を有する洗濯機を備える場合は、脱水機は備えなくとも良いものとします。なお、家庭用洗濯機として市販されているものは、業務用の機械とは認められません。
クリーニング所内は、換気・採光および照明を十分に行ってください。
クリーニング所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出なければなりません。
変更届(ワード:31KB)
お店で働いているクリーニング師がやめたり、新しく採用した場合には、届出が必要です。
施設を廃止する場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。
個人が営業を承継したり、法人の合併または分割により承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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