更新日:2024年10月22日

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理容所・美容所の手続き

理容所・美容所とは

理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法によって容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンや白髪抜きも保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。

美容所とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションも保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。

営業に必要な手続き

ご相談は事前に電話予約をお願いします。

開設届

新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。

開設までの手続き

画像:開設までの手続きに関する説明図

1. 事前相談

開設しようとする理容所・美容所の構造設備などが、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。

2. 書類の提出

開設届を提出の際に、必要書類の確認、検査日程の調整などを行います。必要書類として以下があります。

  • 理容所・美容所開設届(事前相談時に様式をお渡しします)
  • 理容所・美容所開設届(手数料16,000円(現金のみ))
  • 構造設備の概要
  • 従業員名簿(免許を持っている人)
  • 従業員の健康診断書(結核・皮膚疾患の有無について)(3か月以内のもの)
  • 理容師・美容師免許証(照合のため本状を持参してください)
  • 管理理容師・管理美容師修了証(照合のため本状を持参してください)(2名以上の理容師・美容師が勤務している施設に1名、管理理容師・管理美容師を設置する必要があります)
  • 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)
3. 施設検査

主に、以下の事項を検査します。

  • 床および腰板はコンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料であること。
  • 面積は作業室の床面積は13平方メートル以上とし、椅子の台数は基準以内であること。
  • 流水装置の洗い場が設置されていること。
  • 適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けてあること。
  • 十分な数量の器具および客用の布片を備えてあること。

客待ち場所は作業室と明確に区分されていること。

4. 確認交付

保健所長の確認を受けると開設できます。確認書を交付しますので必ず受領してください。

変更届

理容室・美容所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出なければなりません(必要に応じ登録履歴事項全部証明書等で確認します)。

  • 理容所・美容所の名称(屋号)
  • 開設者の住所
  • 開設者の氏名を変更(改姓・改名)
  • 開設者が法人の場合、その名称・住所・代表者
  • 施設所在地の町名・番地
  • 構造設備

(注意) 増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。

従業員の変更

従業員に変更があった際は、上記届出が必要です。新たな従業員は理容師・美容師免許証(本状)を窓口で照合します。また、健康診断書(結核・皮膚疾患の有無について)(3か月以内のもの)を提出してください。

承継届

個人が営業を承継した場合、もしくは法人の合併または分割により承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

譲渡による承継

事業譲渡が行われた場合、譲受人は譲渡人が有する開設者の地位を承継します。事業譲渡を行う場合、譲渡人もしくは譲受人は保健所にあらかじめ相談するようにお願いします。

相続による承継

届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継します。

法人の合併または分割による承継

届出をしていた法人が合併または分割した場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、または分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所・美容所の開設者の地位を承継します。

廃止届

施設を廃止した場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。

必要書類等

各種手続きに必要な様式等は以下のとおりです。なお、開設届につきましては、事前相談の際に直接お渡しします。

  • 理・美容所変更届
  • 理・美容所(従業者)変更届
  • 診断書(見本)
  • 理・美容所の開設者の承継届(譲渡)
  • 理・美容所の開設者の承継届(相続)
  • 理・美容所の開設者の承継届(合併)
  • 理・美容所の開設者の承継届(分割)
  • 営業の地位承継についての承継同意書
  • 理・美容所廃止届

各様式は「環境衛生 様式集」のページからダウンロードできます。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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