更新日:2021年9月10日

ここから本文です。

理容所・美容所の開設

手続きの流れ

  1. 事前相談(保健所で開設届などの用紙をお渡ししています)
  2. 図面による事前チェック
  3. 開設届受理
  4. 施設検査
  5. 確認書交付
  6. 営業開始

必要書類

  • 理容所・美容所開設届(手数料16,000円)
  • 構造設備の概要について・施設平面図
  • 従業員名簿(免許を持っている人)
  • 従業員の健康診断書(結核・皮膚疾患の有無について)(3か月以内のもの)
  • 理容師・美容師免許証(照合のため本状を持参してください)
  • 管理理容師・管理美容師修了証(照合のため本状を持参してください)(2名以上の理容師・美容師が勤務している施設に1名、管理理容師・管理美容師を設置する必要があります)
  • 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)

【事業譲渡による新規許可申請について】

申請書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

設備基準

以下の基準を満たす必要があります。

床および腰板

  • コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用してください。
  • 清掃が容易に行える構造にしてください。

面積・特例規定

  • 作業室の床面積は13平方メートル以上とします。
  • 利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施および衛生の保持に支障が無い十分な広さを有することとします。
    (注意) 施術および消毒の業務を行う場所に、おおむね0.45m以上の動線幅を確保してください。
  • なお、施術を行う椅子と消毒設備の間およびいすといすの間は、1動線として扱って差し支えありません。
  • いすの台数
    • 作業室面積13平方メートルで、理容いす3台(美容いす6台)までです。
    • 作業いすが1台増すごとに、理容所作業面積4.9平方メートル(美容所作業面積3.0平方メートル)を増す必要があります。

洗い場

  • 流水装置とします。
  • 洗髪器は常に清潔に保ってください。
    (注意) 洗髪用と器具洗い用を区別して設け、それぞれの作業に支障の無い広さとしてください。

(大規模作業室の場合は、この他に適当な場所に手洗い設備を設けることが望ましいです)

消毒設備

  • 器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けてください。
  • 消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器、目盛付きリットル瓶などを備えてください。
  • 消毒室を設けることが望ましいです。
  • 消毒済物品容器および未消毒物品容器を備えてください。
  • 採光、照明および換気を充分に行ってください。
  • 採光、照明は、作業面照度で100ルクス以上とします。

その他

  • 十分な数量の器具および客用の布片を備えておいてください。
  • ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えてください。

客待ち場所

  • 面積はおおむね作業室面積の6分の1見当とします。
  • 位置は入り口に近く、作業の邪魔にならない場所が好ましいです。
  • 事故防止や刈毛の飛散防止などのため、作業室とはっきり区分してください。
  • 区分の方法は別室とするのが良いですが、ケースを用いるのが一般的です。ついたては転倒したり動いたりしてしまうので、床に固定してください。
  • 作業室と明確に区分されている客待場所および通路において、床がコンクリート等の不浸透性材料である場合は、カーペット等の敷物を使用しても差し支えありません。

変更届

理容室・美容所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出なければなりません。

変更届(ワード:43KB)

  • 理容所・美容所の名称(屋号)を変更したとき。
  • 開設者の住所を変更したとき。
  • 開設者の氏名を変更(改姓・改名)したとき。
  • 開設者が法人の場合、その代表者を変更したとき(登記事項証明書で確認します)。
  • 施設所在地の町名・番地が変更されたとき。
  • 構造設備
    (注意) 増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。

従業員の変更

従業員に変更があった際は、上記届出が必要です。新たな従業員は理容室・美容師免許証(本状)を窓口で照合します。また、健康診断書(結核・皮膚疾患の有無について)(3か月以内のもの)を提出してください。

従業者変更届(PDF:83KB)

廃止

施設を廃止する場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出します。

廃止届(ワード:34KB)

承継

個人が営業を承継したり、法人の合併または分割により承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

  • 理容所承継届(ワード:43KB)
  • 美容所承継届(ワード:44KB)
  • 承継同意書(ワード:32KB)
  • 相続による承継
    届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継します。
  • 届出をしていた法人が合併または分割した場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、または分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所・美容所の開設者の地位を承継します。

毛染めによる皮膚障害にご注意ください

毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を染めたりと、一般に広く行われています。その一方で、消費者庁には毎年多くの皮膚障害などの報告がよせられています。原因は接触皮膚炎やアナフィラキシーです。被害の発生を防止していくためには、まずは、染毛剤やアレルギーの特性、施術の際の留意点、異常が起こった場合の対応策を、知識として実に身に付け、それを実践していくことが重要です。また、利用者とのコミュニケーションの中で、必要な情報を顧客に対して丁寧に説明する役割が期待されています。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?