トップページ > 暮らし・手続き > 環境衛生 > 環境衛生関係の許可・届出 > 理容所・美容所の手続き
更新日:2024年10月22日
ここから本文です。
理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法によって容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンや白髪抜きも保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。
美容所とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションも保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。
ご相談は事前に電話予約をお願いします。
新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。
開設しようとする理容所・美容所の構造設備などが、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前にご相談ください。
開設届を提出の際に、必要書類の確認、検査日程の調整などを行います。必要書類として以下があります。
主に、以下の事項を検査します。
客待ち場所は作業室と明確に区分されていること。
保健所長の確認を受けると開設できます。確認書を交付しますので必ず受領してください。
理容室・美容所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出なければなりません(必要に応じ登録履歴事項全部証明書等で確認します)。
(注意) 増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。
従業員に変更があった際は、上記届出が必要です。新たな従業員は理容師・美容師免許証(本状)を窓口で照合します。また、健康診断書(結核・皮膚疾患の有無について)(3か月以内のもの)を提出してください。
個人が営業を承継した場合、もしくは法人の合併または分割により承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
事業譲渡が行われた場合、譲受人は譲渡人が有する開設者の地位を承継します。事業譲渡を行う場合、譲渡人もしくは譲受人は保健所にあらかじめ相談するようにお願いします。
届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継します。
届出をしていた法人が合併または分割した場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、または分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所・美容所の開設者の地位を承継します。
施設を廃止した場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。
各種手続きに必要な様式等は以下のとおりです。なお、開設届につきましては、事前相談の際に直接お渡しします。
各様式は「環境衛生 様式集」のページからダウンロードできます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください