旅館業の手続き
旅館業法改正について
旅館業法等の一部改正を行う法律の公布により、旅館業法が改正されましたのでお知らせします(2023(令和5)年12月13日に施行されました)。
主な改正内容
- カスタマーハラスメントの対応について
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができるようになります。
- 感染防止対策への協力の求め等について
特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができるようになります。
- 差別防止の更なる徹底等について
営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないことと定められました。
- 宿泊者名簿、事業譲渡等について
- 宿泊者名簿の記載事項の変更「職業」→「連絡先」
- 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、事前に承継手続きを行い、承認を得ることにより、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継できることになりました。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
旅館業許可の必要な範囲(概要)
- 宿泊料、寝具の使用等
宿泊料は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われれば、すべて適用されます。
宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も、法の適用を受けます。時間単位で利用する施設であっても、寝具を使用する限りは適用されます。
- ウィークリーマンション等
いわゆるウィークリーマンション等については、施設の管理・経営形態を総体的に見て、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が経営者にあるものと社会通念上認められ、利用の期間、目的等からみて、宿泊者が宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則としている場合、旅館業法の適用対象施設として取り扱います。
- 船舶、車両等
本来運航(運行)するものであって、その主要な用途が運航(運行)に供されている限り、旅館業法の対象外です。
- 民泊サービスの提供
自宅の一部や別荘、マンションの空き家などを活用し、宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊」については「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要です。
詳しくは住宅宿泊事業(民泊)をご覧ください。
旅館業許可の業種区分
- 旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で簡易宿所営業および下宿営業以外のもの。
- 簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で下宿以外のもの(代表的なものはカプセルホテル)。
- 下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる営業。
営業に必要な手続き
開設までの手続き

- 事前相談、図面による事前チェック(保健所窓口で許可申請書などの用紙を渡しています)
- 建築確認申請(建築主事)・消防法の検査の相談(消防署)
- 旅館業営業許可申請(保健所長から消防署長に通知するとともに、旅館業法第3条第3項該当施設管理者に意見照会をします)
- 施設検査
- 保健所長から消防署長に消防法令適合を確認
- 建築確認検査済証の写しの提出
- 許可書交付
- 営業開始
必要書類
- 旅館業営業許可申請書
- 当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
- 建物の配置図、各階平面図、正面図および側面図
- 客室面積の算定図
- 衛生設備、空調設備、照明設備の各系統図、各平面図
- 客室、浴室(脱衣場を含む)およびトイレ等の窓の大きさおよび構造を明らかにした図面
- 玄関帳場の構造を明らかにした図面
- 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
- 法人の場合には、定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書
- 法第3条第2項各号に該当することの有無に関する申告書
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項または第6条の2第1項の規定による確認済証の写しと、第7条第1項または第7条の2第1項の規定による検査済証の写し(申請後に提出することもできる)またはこれに代わる書類
- 手数料(現金)(旅館・ホテル22,000円、簡易宿所・下宿11,000円)
構造設備基準および措置基準
旅館業法では客室の鍵の適切な受け渡しおよび宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備が求められており、その基準として、千代田区では玄関帳場と客室が混在しない構造とし、従業員が常駐することを求めています。また、共用部となる玄関帳場には男子用と女子用とを区分した共同便所と手洗い設備を設ける必要があります。
そのほかの主な構造設備基準・措置基準として以下があります。詳細は直接ご相談ください。
- 客室の床面積
各業種で客室面積の基準があります。算定は内法によって行います。
- 玄関帳場(フロント)
利用者の出入の際、営業者と利用者が必ず応接できる構造とし、宿泊者名簿に記載するためのカウンター等を設けてください。
- 採光換気
客室の採光のため、客室有効面積の10分の1以上の窓その他開口部を設置してください。
換気のため、窓その他直接外気に通ずる換気口または、換気設備を設けてください。
廊下経由の外気導入では基準を満たしません。
- 共同便所、共同洗面所、共同用シャワーの設置数
- 共同浴室
浴室の構造設備、維持管理については旅館業法令の規定のほか、条例で定められています。ただし、宿泊者以外の者の入浴行為が反復継続する事実がある場合は、公衆浴場法の許可を受けなければなりません。
- 寝具類の格納戸棚
寝台を置かない客室には、布団の格納場所として、押入を設置してください。
他法規の適用
- 建築基準法、消防法
建物が建築基準法や東京都建築安全条例、消防法に適合しなければなりません。また、立地については都市計画法や東京都文教地区建築条例等に適合していなければならないため、計画段階で建築指導課や消防署に相談してください。
旅館の営業をしている方で、次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。譲渡によるものは、「譲渡による承継」をご覧ください。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- 施設の増改築(改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。)
- 管理者の変更等
(営業種別の変更は、新規の許可手続きが必要となります。)
必要書類(提出書類(正副2部))
- 旅館業営業許可事項変更届
- 変更した内容のわかる書類
(例)
- 登記事項証明書(発行から6か月以内の本証で、変更前後の内容が記載されているもの)
- 構造設備図面
- 旅館の業務に関わる役員の申告書(法第3条第2項各号に該当することの有無)
相続による承継
旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
必要書類
- 旅館業承継承認申請書(相続)
- 除籍全部事項証明書(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)、または不動産登記規則に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
- 相続する者の申告書(法第3条第2項各号に該当することの有無)
- 手数料 7,400円(現金)
手続方法
- 営業者の死亡
- 相続人の選定
- 旅館業承継承認申請
- 受理
- 審査
- 承継承認
- 旅館業承継承認書交付
法人の合併または分割による承継
旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。
必要書類
- 旅館業承継承認申請書(合併または分割)
- 定款または寄附行為の写し(原本証明をつけたもの)
- 旅館の業務に関わる役員の申告書(法第3条第2項各号に該当することの有無)
- 手数料 7400円(現金)
- 合併契約書または分割計画書(総会での承認後のもの)
- 登記事項証明書(注釈)
(注釈) 合併または分割登記後に提出
手続方法
- 合併または分割の締結
- 総会の承認
- 旅館業承継承認申請
- 受理
- 審査
- 承継承認
- 旅館業承継承認書の交付
- 合併または分割の登記
- 合併または分割の確認(登記事項証明書)
注意点
- 承認申請の時期は、合併または分割契約の締結後、合併契約書または分割計画書(吸収分割の場合には分割契約書)を承認する総会の承認後であること(合併または分割登記前)。
- 承継が承認される前に合併または分割登記がなされた場合は、新規許可が必要です。
- 合併または分割の登記がなされなかった場合は、承認の効力は消失します。
譲渡による承継
営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲受人は新たな許可を取得することなく、あらかじめ承認申請手続きを行うことにより、営業者の地位を承継することができます。譲渡前に承認を受けなければなりません。
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合は、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
注意点
- 承認申請の時期は、譲渡人と譲受人両名の合意がなされた後であること。
- 承認申請は、譲渡人と譲受人の連名によること。
- 承継承認書は、連名で1部発行します。
- 事業が譲渡されなかった場合は、承認の効力は消失します。
- 譲渡後に承認申請がなされた場合は、新規の許可手続きが必要となること。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)
- 旅館業の譲渡を証する書類
今後譲渡する旨を証する書類(譲渡契約書等の写し等)。当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が確認できること。
- 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款または寄附行為の写し(原本証明をつけたもの)および登記事項証明書
- 譲受人の申告書(法第3条第2項各号に該当することの有無)
- 手数料 7,400円(現金)
手続方法
- 譲渡人と譲受人両名の合意
- 旅館業承継承認申請
- 受理
- 審査
- 承継承認
- 旅館業承継承認書の交付
- 事業譲渡
施設を廃止する場合は、保健所にすみやかに届け出が必要です。営業者の死亡等の理由で廃止届の提出ができない場合は、戸籍法上の代理人が、廃止届を提出してください。廃止届には、可能なかぎり許可書を添付してください。
ダウンロードできる必要書類等
- 旅館業変更届
- 旅館業承継届(譲渡)、(相続)、(合併)、(分割)
- 旅館業廃止届
以上は環境衛生 様式集のページからダウンロードできます。
なお、旅館業開設許可申請書の様式は事前相談の際にお渡しします。