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更新日:2024年11月15日
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温泉を公衆浴場や旅館の風呂に利用する場合は、温泉利用許可が必要です。また、温泉を利用した”足湯”も許可が必要となります。イベント等での短期間の開催においても同様です。
温泉を掘ったり、ポンプを設置したり、くみ上げる場合は東京都環境局の許可が必要です。
ご相談は事前に電話予約をお願いします。
施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意、情報などを掲示する義務があります。また、その内容についてはあらかじめ届け出が必要です。
温泉分析書の掲示の他、加水・加温・循環ろ過・入浴剤の添加・消毒の有無の掲示が必要掲示項目です。
施設に変更を生じたとき、廃止した場合は、保健所にすみやかに届け出てください。
以上は「環境衛生 様式集」のページからダウンロードできます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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