更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

興行場の開設

興行場とは

  • 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設をいい、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合はすべて興行場法が適用されます。特定の人に映画等を見せる施設や会員制度のもの、無料奉仕的なものであっても法の適用を受けます。
  • 興行場を営業するためには、興行場法の許可が必要です。また、建築基準法や消防法などの他法規の規制も、事務所等の一般的なテナントビルに比べて厳しく適用されます。
  • 無許可営業については、罰則が適用されます。
  • 臨時の興行場(既存建物の一部または全部を使用して短期間に限り興行を行う施設)や、仮設構造の興行場(天幕や簡易なプレハブ構造の建物で短期間に限り興行を行う施設)についても許可が必要になります。臨時や仮設構造の興行場は、衛生 上支障がないと認められる場合に限り、1か月以内の許可を受けることができます(ただし衛生上支障がない場合に限り、さらに1か月以内の営業許可を受ける事ができます。最長6か月以内です)。

該当するもの

  • 映画館
  • 演劇場
  • 音楽堂
  • 競馬場
  • 競輪場
  • 競艇場
  • オートレース場
  • 演芸場
  • ドライブインシアター
  • のぞき劇場
  • ストリップ劇場
  • おばけ屋敷

該当しないもの

  • 水族館
  • ホテルのディナーショー
  • キャバレーのショー
  • 音楽喫茶
  • 展覧会
  • 博覧会
  • ボーリング場
  • 公営動物園
  • 植物園
  • 博物館

興行場法の適用除外について

興行場法の適用を除外する場合は、あくまでも飲食や物販などが主なサービスで、興行行為・イベントが副次的なものである必要があります。

レストラン・カフェで行うイベントでもチケット代を取る場合や、ドリンク1杯やフード1点の購入を義務づける場合は、それらはイベントの対価を取っているとみなし、興行行為が主なサービスとなるため、興行場法無許可営業と判断します。また、客席の配置やバーカウンターの設置なども含め、総合的に判断をします。

ディナーショーについては、飲食サービスが主なサービスであると判断できるため、興行場法の適用を除外します。レストランが客へのサービスとしてピアノ演奏を入れるような場合も、興行場法の適用を除外できます。

また、企業の新製品販売の宣伝やCD等の販売のため、芸能人を呼んで踊りや歌など興行行為を行わせるイベントについても、物販が主目的である場合は興行場法の適用を除外します。ただし、規模や頻度によっては法適用となる場合もあります。

その他、集会場や公民館などの既存建物で、月4回程度の興行を行う場合も興行場法の適用を除外できます。

近年、興行場の該当・非該当の判断が難しい事例が増えています。興行場法適用除外の判断は、保健所が行います。事前に具体的なプランや店舗図面を持って、保健所窓口(環境衛生係)へお越しください。

根拠通知

手続きの流れ

  1. 事前相談(保健所で許可申請書などの用紙をお渡ししています)
  2. 図面による事前チェック
  3. 建築確認申請(建築主事)・消防法の検査の相談(消防署)
  4. 許可申請書受理
  5. 施設検査
  6. 保健所長から消防署長に確認
  7. 許可書交付
  8. 営業開始

必要書類

  • 興行場営業許可申請書(手数料17,500円仮設11,100円)
  • 構造設備の概要について
  • 添付図面:付近見取り図(半径300m以内の道路、河川、住宅等の記載したもの。縮尺2000分の1以上)、建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図および喫煙所の設置場所を示す図面、電気設備の配置および配線を明らかにした図面(縮尺100分の1以上)。
    換気設備の配置および系統を明らかにした図面ならびにその構造の概要。
    給排水設備の配置および系統を明らかにした図面ならびにその構造の概要。
    (記入内容) 平面図には観覧場、喫煙所、便所、楽屋等の位置、区分および面積を記入すること。電気設備配置図には非常用灯火についても記入してください。
  • 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)

【事業譲渡による新規許可申請について】

申請書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

設備基準

以下の基準(概要)を満たす必要があります。詳細は直接ご相談ください。

  • 設置禁止場所
    排水不良等衛生上支障のない場所・土地など
  • 機械換気設備
    一般的には、第1種換気(機械による給気・排気)設備で温湿度調整機能を有する場合は、外気導入量25立法メートル/h・平方メートル以上を確保しなければなりません。
  • 証明設備補助灯火
    最低照度が定められています。
  • 防湿
  • 便所
    各階に設置、男女別、くみ取り便所は禁止、便器の品質・大きさ等、専用の換気設備、観覧席床面積あたりの便器の個数などが定められています(例:300平方メートルの場合便器20個。900平方メートルの場合便器45個)。
  • 喫煙所
    観覧席との区画、専用の換気設備、表示など
  • その他
    消防法上違反がないよう、管轄消防署で検査を受けてください。

変更届について

開設後、以下の事項に変更が生じた場合に、保健所にすみやかに届け出なければなりません。
変更届(PDF:12KB)

  • 興行場の名称を変更したとき
  • 開設者の名称・住所を変更したとき
  • 開設者が法人の場合、その代表者を変更したとき(登記事項証明書で確認します)。
  • 興行場の種類(映画館・演劇場・多目的使用施設等)を変更する場合
  • 管理者を変更したとき
  • 構造設備
    (注意) 改装後も許可基準を満たす必要があります。また、増改築による変更は、新規の許可が必要となる場合があるので、必ず事前相談を行ってください。
  • 組織の変更
    (注意) 新規の許可が必要になる場合がありますので、早めに保健所にご相談ください。

廃止届について

施設を廃止する場合は、保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出します。許可書を添付してください。

廃止届(ワード:40KB)

承継

相続による承継

興行場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き興行場を営もうとするときは、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

必要書類

  • 営業承継届除籍全部事項証明書(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本)、または不動産登記規則に規定する法定相続情報一覧の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)

手続方法

  1. 営業者の死亡
  2. 相続人の選定
  3. 承継届の提出
  4. 受理

承継届(ワード:43KB)

法人の合併または分割による承継

法人が、許可を受けていた営業者を吸収合併、新設合併または分割により設立した場合、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。

必要書類

  • 営業承継届
  • 登記事項証明書

手続方法

  1. 合併(分割)の締結
  2. 総会の承認
  3. 合併(分割)の登記
  4. 承継届の提出
  5. 受理

参考

区内の興行場の立入検査のページも併せてご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?