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更新日:2024年12月2日

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引越し等に伴うマイナンバーカードの住所・氏名等変更手続き(継続利用・券面更新)

住所・氏名等の変更手続き(継続利用・券面更新)

住民票の住所や氏名が変更になった時は、マイナンバーカードも変更手続きが必要です。

マイナンバーカードのICチップ内の情報を新しい情報に書き換え、カードの表面にも新しい住所や氏名等を記載しますので、届出の際は住所や氏名が変更になった方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

また、住民票の住所や氏名等が変更になると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。

電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届ける時期

住所や氏名等に変更があった日から14日以内

(注意) 千代田区への転入により住所に変更があった場合、転入手続きをした日から90日を過ぎると、住所の変更手続き(継続利用)できなくなり、カードが失効します。

届出できる人

  • 本人
  • 同一世帯員または法定代理人

(注意) 任意代理人(同一世帯員や法定代理人以外の方)の場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。

必要な持ち物

本人の場合

  • マイナンバーカード

同一世帯員または法定代理人の場合

  • 住所や氏名等が変更になった方のマイナンバーカード

(注意) 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合に限ります。入力できない場合は任意代理人と同じように取り扱います。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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