トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー・電子証明書 > 引越し等に伴うマイナンバーカードの住所・氏名等変更手続き(継続利用・券面更新)および電子証明書の発行
更新日:2025年1月27日
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住民票の住所や氏名が変更になった時は、マイナンバーカードも変更手続きが必要です。
マイナンバーカードのICチップ内の情報を新しい情報に書き換え、カードの表面にも新しい住所や氏名等を記載しますので、届出の際は住所や氏名が変更になった方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
また、住民票の住所や氏名等が変更になると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(15歳以上で希望した方のみ搭載)は失効するため発行の手続きが必要になります。
区役所総合窓口課または区内の出張所
住所や氏名等に変更があった日から14日以内
(注意) 千代田区への転入により住所に変更があった場合、転入手続きをした日から90日を過ぎると、住所の変更手続き(継続利用)できなくなり、カードが失効します。
(注意1) 電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて署名用電子証明書の発行も申請する場合は条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同時であっても条件を満たした委任状がない場合は照会書兼回答書での手続きとなり、当日中に手続きが完了できません。
(注意2) 任意代理人の場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
(注意) 住所や氏名等が変更になった方本人が委任状に下記の必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、同一世帯員または法定代理人が窓口へお持ちください。委任状は職員が開封します。すでに開封されている場合は手続きできません。
また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人に教えたりすることはできません。
記載が必要な事項がすべて満たされている、千代田区が用意した様式もご利用ください。
(注意1) 暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。
(注意2) 封入・封緘がされていない場合は手続きができません。
(注意3) 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合に限ります。入力できない場合は任意代理人と同じように取り扱います。
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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