トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー・電子証明書 > 引っ越し等に伴うマイナンバーカードの継続利用手続き・再申請方法

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

引っ越し等に伴うマイナンバーカードの継続利用手続き・再申請方法

注意事項

  • マイナンバーカードのICチップ内情報の書き換え・継続利用の際には、マイナンバーカードの交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
  • 本人または同一世帯、法定代理人以外の方は、委任状があってもICチップ内情報の書き換えを伴う手続きや、マイナンバーカード継続利用の手続きを即日で行うことができません。照会書対応となります。

区外から千代田区に転入した時

マイナンバーカードの継続利用手続きを行い、新しい住所をカードの表面に記載します。

転入の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。なお、転入した日から90日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

千代田区内で転居した時

マイナンバーカードのICチップ内の情報を新しい住所に書き換えるとともに、新しい住所をカードの表面に記載します。

転居の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。

結婚などで氏名に変更があった時

マイナンバーカードのICチップ内の情報を新しい氏名に書き換え、新しい氏名をカードの表面に記載します。

氏名が変更となった日から14日以内にマイナンバーカードを持参のうえ、届出を行ってください。

マイナンバーの変更を行った時

マイナンバーカードは自動的に失効します。失効したカードはお返しください。

新しいマイナンバーカードが必要な時は、再交付申請(有料)が必要です。

マイナンバーカードを紛失した時・盗難にあった時

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178(無料)、24時間365日対応)に電話し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。
  2. 速やかに警察署に遺失物届(盗難届)を提出し、受付控え(提出日・受理番号が記載されたもの)を受け取ってください。
  3. 本人確認書類と警察署からの控えを持って、千代田区役所に来庁し、カードの廃止手続きを行ってください。

再交付申請を希望する時

次のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。

  1. マイナンバーカードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失があったとき
  2. マイナンバーカード表面の追記欄に余白がなくなったとき
  3. 有効期限が満了する日までの期間が3か月未満となったとき

再交付申請を希望する方は、区役所または出張所までご来庁のうえ、再交付申請を行ってください。
紛失や焼失の場合を除き、再交付申請の際には、以前取得したマイナンバーカードをお持ちください。

(注意) 本人の責めに帰すべき理由でマイナンバーカードの再交付を希望する場合は、所定の再交付手数料(マイナンバーカード本体800円、電子証明書200円、計1,000円)がかかります。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?