トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー・電子証明書 > 引越し等に伴うマイナンバーカードの住所・氏名等変更手続き(継続利用・券面更新)・再申請方法
更新日:2024年3月14日
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住民票の住所や氏名が変更になった時は、マイナンバーカードも変更手続きが必要です。
マイナンバーカードのICチップ内の情報を新しい情報に書き換え、カードの表面にも新しい住所や氏名等を記載しますので、届出の際は住所や氏名が変更になった方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
また、住民票の住所や氏名等が変更になると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
区役所総合窓口課または区内の出張所
住所や氏名等に変更があった日から14日以内
(注意) 千代田区への転入により住所に変更があった場合、転入手続きをした日から90日を過ぎると、住所の変更手続き(継続利用)できなくなり、カードが失効します。
(注意) 任意代理人(同一世帯員や法定代理人以外の方)の場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
(注意) 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合に限ります。入力できない場合は任意代理人と同じように取り扱います。
マイナンバーが漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更を請求することができます。
マイナンバーを変更した場合、変更前に作成したマイナンバーカードは自動的に失効します。失効したカードは返納してください。
新しいマイナンバーカードが必要な時は、再交付申請が必要です。
変更前に作成したマイナンバーカードを返納する場合は無料ですが、紛失等により返納できない場合は所定の再交付手数料(マイナンバーカード本体800円、電子証明書200円、計1,000円)がかかります。
次のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。
再交付申請を希望する方は、区役所または出張所までご来庁のうえ、再交付申請を行ってください。
紛失や焼失の場合を除き、再交付申請の際には、以前取得したマイナンバーカードをお持ちください。
(注意) 本人の責めに帰すべき理由でマイナンバーカードの再交付を希望する場合は、所定の再交付手数料(マイナンバーカード本体800円、電子証明書200円、計1,000円)がかかります。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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