更新日:2024年8月13日
ここから本文です。
千代田区に戸籍の届出をされるみなさまへのお知らせ
今般、千代田区における取り扱い件数が増加しているため、手続きが完了するまで、長くお待ちいただくことがあります。千代田区在住の方の手続きを優先しているため、区外の方の届出につきましては、手続き完了後の証明書が入手できるまで、1か月以上かかることがあります。あらかじめご了承ください。
また、皇居や東京駅に新本籍を設定することについて多くの問い合わせをいただきますが、他人から本籍を推測されやすいため、おすすめしていません。
窓口にお持ちいただいた書類に不備や不足があり、手続きが進められない場合が多くみられます。特に、婚姻届につきましては、お持ちいただいた日を「婚姻日」として戸籍に記載することができません。提出書類が揃いましたら、事前に窓口で、書類の内容に不備がないかどうか審査を受けてください。
証明書が発行できるようになるまでの日数は、届出地により異なります。証明書をお急ぎの場合は、事前に届出予定地、本籍地および住所地の区市町村にご確認ください。
詳細は、千代田区役所に婚姻届を提出される予定のみなさまへのご案内(PDF:737KB)をご覧ください。
夜間休日は届書をお預かりするだけとなります。内容の審査は翌開庁日になります。書類の不備がなければ、お預かりした日が受理日になりますが、内容によっては、お預かりした日が受理日にならない場合や後日届書を補正していただくことがあります。なるべく書類の事前審査をお受けになることをおすすめします。
認知届・婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届については、来所された方の本人確認をします。マイナンバーカード、写真付き住基カード、運転免許証、パスポートなど、本人確認をできるものをお持ちください。
ご本人であることを確認するため、次の書類が必要です。
本人確認のための書類について、詳しくは法務省民事局ホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部サイトへリンク)」のQ7をご覧ください。
届出によって効力が生ずる認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出について、届出人本人が窓口に来たことを確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ることができます。この申出は、取り下げない限り有効です。
不受理申出および取下げは、郵送ではできず、市区町村の窓口で本人確認ができた場合のみ受理されます。申出の際には運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村の戸籍係
原則として出生子の父または母。父母の連署でも結構です。父母が届出できないときはお問い合わせください。
原則として常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
令和2年5月25日以降に出生届を受理した場合、後日住民票上の世帯主あてに、子の個人番号通知書が簡易書留で送付されます。不在の際はポストに不在票が入りますので、郵便局に再配達依頼のうえ、不在票の投函日から一週間以内にお受け取りください。
(注意) 令和2年5月24日をもって、通知カードの発行は終了しました。個人番号通知書は転送できません。
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
夫および妻
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
未成年者の方は父母の同意が必要です。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から夫および妻の戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
外国の方式で婚姻が成立している方、外国の方と婚姻される方は、お問い合わせください。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
国民年金・国民健康保険・・・保険年金課
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・世帯合併・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
夫妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
夫および妻
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。(協議離婚の場合)
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立した日から10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付してお届けください。
婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別の届出も必要です(戸籍法第77条の2の届)。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
国民年金・国民健康保険・・・保険年金課
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
お亡くなりになった方につき、死亡届が提出されると、死体火葬許可証が発行されます。
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の区市町村の戸籍係
死亡者の親族、同居者(左記の方が届出できないときはお問い合わせください)
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
区民葬儀券を利用すると、低廉な費用で葬儀を行うことができます。死亡届を提出の際にお申し出ください。
おくやみガイドブックには身近な方を亡くされた際に遺族の方々が行う諸手続きについて掲載しています。
千代田区に住民登録をされている方が亡くなられた場合を対象としています。手続き内容は亡くなられた方により異なりますので本ガイドブックをご参照ください。
ご不明な点がございましたら各担当課へお問い合わせください。
千代田区外に住民登録をされている方は、住民登録地の市区町村および関係機関にお問い合わせください。
総合窓口課戸籍係、各出張所、区政情報コーナー
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
配偶者のある方が単独で縁組する場合は配偶者の同意が必要です。
詳しくは、総合窓口課にお問い合わせください。
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から養親および養子の戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
(注意) 関連する手続きをお忘れなく
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人になる方)
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。(協議離縁・死後離縁の場合)
死亡養親、死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組の日から7年を経過している場合で、養子縁組中の氏をそのまま称する場合は、別の届も必要です(戸籍法73条の2の届)。
詳しくは、お問い合わせください。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から養親および養子の戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
戸籍関連・・・入籍届(2)参照
学校関係・・・教育委員会
本籍地を変更することです。この届出により、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更となります(転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は、新しい戸籍には記載されません)。転籍を希望する場所に新しい本籍が置けるかについては、あらかじめその区市町村の役所にお問い合わせください。
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の区市町村の戸籍係
戸籍の筆頭者および配偶者
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で成年に達した方が、その在籍している戸籍から抜けてその方を筆頭者とする単独の戸籍を編製することです。分籍を希望する場所に新しい本籍が置けるかについては、あらかじめその区市町村の役所にお問い合わせください。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の区市町村の戸籍係
分籍者本人(戸籍の筆頭者や配偶者は分籍できません)
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になります。
離婚の際に未成年のお子さんの親権を別戸籍になる方に定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍を移すためには、お子さんの住所地の家庭裁判所に「子の氏変更の許可」の申し立てをしてください。許可の後、「審判書」の謄本を添付して「入籍届」をしてください。
東京23区内の場合は、東京家庭裁判所に申し立てをしてください。
東京家庭裁判所
東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
電話番号:03-3502-8311(代表)
養子縁組、養子離縁によって父母が新戸籍になっても、お子さんは従前の戸籍に残ったままです。新戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です(父母が婚姻中の場合は家庭裁判所の許可はいりません)。
その他の入籍届については、お問い合わせください。
(注意)
入籍届にともない氏に変更が生じた場合は、住民記録上の住所を管轄する区市町村役所(役場)でマイナンバーカードの氏の変更手続きが必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課戸籍係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4198
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください