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更新日:2026年11月2日

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食品営業関係手続における登記事項証明書の添付省略

千代田保健所では、行政手続の利便性向上を図るため、デジタル庁が提供する「法人ベース・レジストリ」を利用し、登記事項証明書の添付省略の運用を開始します。

これにより、法令等において登記事項証明書の添付を求めている一部の食品営業関係手続について、法人ベース・レジストリにより法人の登記情報を確認できる場合は、申請者による登記事項証明書の提出が不要となります。

運用開始日(予定)

令和8年11月2日(月曜日)

登記事項証明書の添付が不要となる手続

  • 合併による地位承継届(食品衛生法施行規則第69条)
  • 分割による地位承継届(食品衛生法施行規則第70条)
  • 法人の代表者変更等による変更届(食品衛生法施行規則第71条)

(注意) 営業許可等の新規申請においても、申請書に記載された法人番号等により、法人の存立を確認できる場合は、登記事項証明書の提出は不要です。

留意事項

登記事項証明書の添付省略を希望される場合は、上記「登記事項証明書の添付が不要となる手続」の申請書の法人番号欄に、法人番号をご記入ください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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