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更新日:2026年9月11日
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賦課期日である1月1日現在、千代田区内に事務所、事業所または家屋敷を有し、区内に住所を有しない個人の方に対して課税される住民税です。
千代田区に住民登録がなくても、区内に事務所、事務所または家屋敷を有することにより、消防、救急、清掃、道路整備などの行政サービスを受けているものとして、均等割のみが課税されます。
(注意1) これは、地方税法第24条第1項第2号、同法第294条第1項第2号及び千代田区特別区税条例第9条第2号に基づくものです。
(注意2) 均等割とは、行政サービスの費用を広く均等に負担いただくためのものです。税額は、特別区民税3,000円と都民税1,000円を合わせた4,000円です。
自己の所有であるかどうかを問わず、事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠等が住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所等、また事業主が住宅以外に設ける店舗等が該当します。
自己または家族の居住を目的に設けられた住宅で、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものをいいます。例えば、別荘やセカンドハウス等が該当します。なお、貸家等として他人に貸している住宅は該当しません。
1月1日現在、千代田区内に事務所、事業所または家屋敷を有している方のうち、千代田区に住民登録をしていない方
前年中の合計所得金額を基準として、住民税の均等割のみ課税されます。なお、下記のような一定の条件にあてはまる方は課税されません。
【注意】
課税の対象となる方については、千代田区において所得状況の確認を行い、納税通知書を送付しています。
しかし、区が事務所・事業所・家屋敷の所在を把握できていない場合は、課税の対象となる方であっても納税通知書をお送りできていないことがあります。
賦課期日である1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷を有しているものの、これまで区から納税通知書が送付されていない方は、申告にご協力をお願いします。
申告方法については、下記をご確認ください。
送付先
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区役所 税務課課税係宛
区役所2階の税務課窓口までお越しください。
(注意) 出張所では、申告書の提出ができません。
令和8年6月から、住民税(個人の事務所・事業所・家屋敷分)の申告がマイナポータルで開始となりました。
事業者ポータルサイトから「特別区民税・都民税申告(個人事務所、事業所又は家屋敷)」を検索すると、マイナポータルへ遷移します。
下記ページをご覧ください。
千代田区事業者ポータルサイト
千代田区で住民税(個人の事務所・事業所・家屋敷分)が課税されている方で、区内の事務所・事業所・家屋敷を有しなくなった場合や、名称(屋号)または所在地に変更があった場合は、異動届出書をご提出ください。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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