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更新日:2017年12月5日

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平成23年3月28日 被災者や中小企業に対する支援制度を拡充-被災者には応急資金災害貸付、中小企業には災害対策資金融資-

千代田区では、去る3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で被災された区民に対し、応急資金の適用要件を緩和するとともに、被害を受けた中小企業事業者に対して、商工融資「災害対策特別資金」を創設しました。

「応急資金」貸付条件の緩和

1 応急資金災害貸付

「応急資金」は、災害や疾病・傷害の他、冠婚葬祭や生活必需品の購入等で、応急に必要とする費用の調達が困難な方を対象に、生活の安定を図るための資金をお貸しする福祉資金です。(生活費の補てんを目的とする貸付けは対象外)
今回の震災で被害を受けた方のために、貸付条件を以下のとおり緩和します。

  • (1)「区内に12月以上居住していること」の条件を「地震発生時(平成23年3月11日)に区内に居住していること」とします。
  • (2)貸付目的(住居の破損修理及び被災による負傷・疾病の治療費)を、以下のとおり拡大します。
    • 個人の建物の損壊箇所の修理(個人経営の区内の自宅兼店舗・事務所を含む)
    • 建物に付随するボイラー・空調機等の修理及び買い替え
    • 家具・家電製品等の生活必需品の修理及び買い替え
    • 建物修理中の一時転居に伴う費用(運送費用、家賃、区外への一時転居費など)

2 貸付限度額

災害資金 66万円まで
※無利子ですが、延滞金はあります。

実際に必要とされる金額が貸付限度額を下回る場合は、その金額までです。

3 貸付日

資金の申込みから口座振り込みまでに約2週間、ただし、急ぎの場合は、窓口払いにより約1週間でお貸しします。

4 受付期間

平成23年3月22日~

問い合わせ

千代田区福祉総務課 電話:03-5211-4211

商工融資「災害対策特別資金」の創設

千代田区内の中小企業者で、直接又は間接的に被害を受けた事業者に対して、「災害対策特別資金」融資制度を創設しました。

1 対象者

千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの。

  • (1)東北地方太平洋沖地震による災害により直接被害を受け、り災証明を受けたもの。(直接被害)
  • (2)東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれるもの。(間接被害。ただし、国の中小企業信用保険法の認定要件の設定に伴い、変更がある場合があります)

2 資金使途

運転資金・設備資金

3 利用口数

融資限度額の範囲内で2口まで

4 融資条件

項目

区民優遇※

一般

融資限度額

500万円

融資期間

5年以内

据置期間

6ヶ月以内

名目利率

2.1%以下

利子補給率

1.8%

0.9%

本人負担率

0.3%以下

1.2%以下

信用保証料補助

全額補助

なし

注釈:代表者が千代田区民である事業所

5 受付期間

平成23年4月1日~9月30日

6 その他

既存資金との併用制限のない、別枠資金とする。

借換特例の適用はない。

問い合わせ

千代田区区民生活課 電話:03-5211-4344

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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