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更新日:2024年12月2日

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令和6年10月から児童手当が変わります

目次

主な制度改正内容

制度改正内容につきましては、令和6年8月5日に18歳以下のお子様のいらっしゃるご家庭に案内をお送りしています。

令和6年10月から児童手当が以下のように変わります。

  1. 所得制限を撤廃
  2. 支給期間を高校生まで延長
  3. 第3子以降の支給額を月3万円に増額
  4. 支払月を年6回(偶数月)に変更
  5. 多子加算の算定対象拡充
制度改正前後の比較表
  変更前 変更後
対象児童 中学生以下の児童 高校生以下の児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当額
  • 所得制限額未満
    • 3歳未満:15,000円
    • 3歳~小学生
      • 第1・2子:10,000円
      • 第3子以降:15,000円
    • 中学生:10,000円
  • 所得制限以上所得上限額未満
    • 一律:5,000円
  • 所得上限額以上
    • 支給なし
  • 3歳未満
    • 第1・2子:15,000円
    • 第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生
    • 第1・2子:10,000円
    • 第3子以降:30,000円
多子加算 18歳以下の児童からカウント 22歳以下の児童からカウント
(注意) 経済的な負担がある場合に限る
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

申請対象者

(注意) 公務員の方は、所属庁からの支給になりますので、所属庁へお問い合わせください。
(注意) 児童の父母のうち、所得の高い方が区外にお住まいの場合は、お住まいの区市町村(住民登録地)にお問い
合わせください。

新規申請が必要な方

  1. 児童手当を受給していない方(所得超過など)
  2. 高校生年代の児童のみ養育している方

必要書類

額改定申請が必要な方

  • 児童手当の支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方

必要書類

届出が必要な方

  • 新たに多子加算の対象となる18歳年度末経過後から22歳年度末までの子がいる方

必要書類

(注意) 審査の結果、上記の書類以外にも必要書類が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

(参考) 申請が必要かどうか確認するため、フローチャート(PDF:337KB)をご覧ください。

申請方法

申請の受付は、次の場所で行っています。

  1. 区役所2階子育て推進課の窓口への持参または郵送
  2. 区内各出張所への持参

下記に該当する方は、申請不要で手当額が増額されます

  1. 特例給付を受けている方
  2. 現在も多子加算を受けている方
  3. 高校生年代の児童が児童手当の支給要件児童として認定されている方

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

(注意) 期限内に必要書類を提出した場合、令和6年10月分から児童手当の支給を開始します。
(注意) 期限を過ぎて必要書類を提出した場合は、子育て推進課に必要書類が到着した日の属する月の翌月分から支給を開始します。期限に余裕をもってご提出ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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