更新日:2026年2月27日
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区は、子どもの成長とともに増加する教育費、食費等の経済的負担の軽減を図り、中学生、高校生世代の子が安心して暮らすことのできる生活の実現に向け支援する一環として、手当を支給します。
詳細については、次の項目をクリックしてください。
中学生、高校生世代の児童
(注意) 12歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
児童1人につき月額15,000円
申請が必要かわからない場合は、一覧表をご覧ください。
| 児童手当受給者 | 配偶者 | 児童 | 中高生世代応援手当を受給できる方 | 申請に必要な書類 |
|---|---|---|---|---|
| 区内 | 区内 | 区内 | 児童手当受給者もしくは配偶者 (注意) 配偶者が申請する場合、原則、児童と同居している必要があります。 |
【児童手当受給者の場合】 【配偶者の場合】 |
| 区内 | 区内 | 区外 | 児童手当受給者 | |
| 区内 | 区外 | 区内 | 児童手当受給者 | |
| 区内 | 区外 | 区外 | 児童手当受給者 | |
| 区外 | 区内 | 区内 | 配偶者 (注意) 原則、児童と同居している必要があります。 |
|
| 区外 | 区内 | 区外 | お問い合わせください。(注意4) | - |
| 区外 | 区外 | 区内 | お問い合わせください。(注意5) | - |
| 区外 | 区外 | 区外 | 対象外です。 | - |
(注意1) 申請者が児童と別居している場合、「別居監護申立書(PDF:48KB)、(エクセル:32KB)」の提出が必要です。
(注意2) 公務員で、所属庁から児童手当を受給している方が申請する場合、「児童手当の受給状況が分かる書類(認定通知書、児童手当を受給していることが分かる給与明細等)」が必要になります。
(注意3) 次の方は、上記の方に代わって受給することができます。
該当の方は、別途必要となる書類をご案内しますので、子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)までご連絡ください。
(注意4)例えば、児童が区外の学生寮に住み、区内に住んでいるのが児童手当受給者の配偶者のみの場合、その配偶者が受給できる場合があります。(やむを得ない理由により、児童と別居している場合)
(注意5)例えば、父母がともに区外に在住し、祖父母が区内で児童と同居している場合、祖父母が手当を受給できる場合があります。
毎年2月・6月・10月の各25日に、それぞれ前月までの分を支給します。
25日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
中高生世代応援手当は、原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。ただし、前住所地で転出手続きをした際の転出予定日の翌日から15日以内に申請を行った場合は、転出予定日の翌月分から支給が開始されます。
申請が遅れると、遅れた分だけ手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
中高生世代応援手当を認定されている方は、次のような場合、速やかに届出書をご提出ください。
| 届出が必要なとき | 届出書類 |
|---|---|
| 中高生世代の児童が2人目以上になるとき | |
| 手当の受給を辞退するとき | |
| 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき | |
| 振込先を変えるとき | (注意) 本人名義(屋号付き不可) |
| 受給者が児童と別居になるとき | |
|
(注意) 児童手当の受給者が変わった際は必要書類をご案内しますので、お問い合わせください。
申請の受付は、次の場所で行っています。なお、郵送の場合は、1の子育て推進課へお送りください。ポータルサイトからも申請ができます。
(注意1) 中高生世代応援手当は「雑所得」に該当し、課税の対象となります。詳しくは税の申告に関するご案内(PDF:76KB)をご覧いただき、必要に応じて手続きを行ってください。
(注意2) 受給要件を満たしていても、区民税を滞納している場合や、区に対する返還金を支払っていない場合は、手当が支給されない場合があります。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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